- コラム
他にも相続人がいることが分かったらどうする?
相続では、相続人を間違いなく確定させることが最重要です!
人が亡くなると相続が開始しますが、その際に最初にやるべきことは、亡くなった方が遺言書を残していたかどうかの確認です。
もし、遺言書を残されていれば、その遺言書の内容にしたがって相続手続きを行います。
遺言書が残されていない場合には、相続人全員で協議を行い、相続人全員の合意に基づいて遺産を分け合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
その「遺産分割協議」の前にやることがあります。
それは、相続人の確定です。
相続人を間違いなく確定させることが、相続の最重要ポイントになります!
それはなぜか。
相続人が1人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効になってしまうからです。
仮に相続人が1人欠けた状態で行われた遺産分割協議がまとまっていたとしても、その遺産分割協議は無効なのです。
他にも相続人がいることが分かったら、その相続人を抜きにして行った遺産分割協議は無効となり、その相続人を加えて改めて遺産分割協議を行わなければなりません。
だから、相続人を間違いなく確定させることが最重要ポイントなのです。
要注意!次のような場合に相続人を見落としがちです!
相続人を間違いなく確定させることが最重要ポイント。
しかし、実は、相続において相続人を見落としてしまうことがしばしば起こります。
特に、次のような相続では見落とすケースが多く、注意が必要です。
①親より先に亡くなった子どもに、子どもがいる(孫が相続人になる)
親より先に亡くなった子どもに、子どもがいれば、その子どもが親の相続人になります。
つまり、亡くなった方の孫が相続人になるということです。
この孫のことを代襲相続人といいます。
もし、その孫も先に亡くなっている場合に、その孫に子どもがいれば、その子どもが相続人になります。
つまり、亡くなった方のひ孫相続人になるということです。
これを、再代襲といいます。
②子どもがおらず、両親も既に他界している人が亡くなった場合
このような場合、相続人は亡くなった方の兄弟姉妹になります。
ここでも、上記①のように、もし亡くなった方より先に死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となります。
つまり、亡くなった方の甥や姪が代襲相続人になるということです。
なお、①の場合と異なる点があります。
それは、兄弟姉妹については再代襲が認められないということです。
つまり、甥や姪までは相続人になる可能性がありますが、その甥や姪の子どもは、甥や姪の方が先に亡くなっていても相続人にはならないということです。
相続人を間違いなく確認するには、行政書士等の専門家に相談しましょう
上記のように、代襲相続が原因で、亡くなった方の孫やひ孫、甥や姪などが相続人になることがあります。
また、養子がいれば、その養子も相続人になります。
こうした相続人を漏れなく、間違いなく探し出すには、亡くなった方が「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を全てそろえる必要があります。
そして、集めた戸籍謄本をひとつひとつ丁寧に読み取って、相続人を確認しなければなりません。
しかし、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て集めるのは、かなり手間が掛かります。
そして、戸籍は、慣れないと読み取るのはなかなか大変です。
また、相続人を確定するには、正しい法律知識も必要です。
相続人を間違いなくスピーディーに確認するには、できるかぎり早い段階で行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ
⇒「相続」に関するコラム
⇒「遺言書」に関するコラム
⇒「老後のそなえ」に関するコラム