- コラム
お墓や仏壇は誰が相続するの?
お墓、仏壇、位牌などの祭祀財産は相続の対象ではない。
必ずしも長男が承継しなければならないわけではない。
「お墓や仏壇などは、当然に長男が相続するもの。」
そのように考えている方は結構多いのではないでしょうか。
実は、必ずしも長男が承継しなければならないわけではありません。
そもそも民法では、祖先を祀ってあるお墓、仏壇、位牌などの「祭祀財産」を、相続の対象としていません。
そのうえで、祖先のお墓や仏壇などを承継し、法事などを執り行う者についての規定を設けています。
「祭祀財産」ってどんなもの?
祭祀財産には、大きく分けて「系譜」「祭具」「墳墓」があります。
それぞれ具体的には次のようなものをいいます。
「系譜」・・・歴代の家長を中心に祖先代々の系統を表示する家系図など。
「祭具」・・・位牌、仏壇、神棚、霊位など、先祖をお祀りするための用具。
「墳墓」・・・お墓や墓地
「祭祀財産」は誰が承継するの?
お墓や仏壇などの祭祀財産は、相続の対象ではありません。
ですから、相続人や相続分を決める方法は、通常の相続財産とは違います。
といっても、長男が必ず承継しなければいけないというものでもありません。
民法では、祭祀財産を承継する者を次の順序で決めるとしています。
なお、祭祀財産を承継する者のことを「祭祀主宰者」といいます。
第1順位・・・亡くなった方の指定
亡くなった方が祭祀主宰者を指定していれば、その指定を受けた方が祭祀主宰者になります。
指定する方法に特別な決まりはありません。
遺言書で指定することもできますし、生前に書面や口頭で指定しておくことも可能です。
なお、祭祀主宰者には、誰がなっても構いません。
長男である必要がないどころか、相続人でなくても構いません。
法人や内縁の配偶者を祭祀主宰者に指定することもできます。
第2順位・・・慣習
第1順位である「亡くなった方の指定」がなかった場合、祭祀主宰者はその地方の慣習によって決めることになります。
しかし、どんな慣習があるのかハッキリ分からないということも多いため、実際には慣習で決めることは難しいようです。
第3順位・・・家庭裁判所の審判
第1順位である「亡くなった方の指定」でも、第2順位である「慣習」でも決めることができない場合には、家庭裁判所の審判で決めることになります。
実際には、相続人や親族の話し合いで決めることが多いようです。
しかし、誰が祭祀主宰者になるのかモメてしまうような場合には、家庭裁判所の審判で決めることになります。
家庭裁判所が祭祀主宰者を決める際には、亡くなった方と祭祀主宰者の候補者との身分関係や事実関係を調べます。
そして、候補者の祭祀を承継する意欲、能力、その他の親族の意見などを考慮して決めることになります。
お墓や仏壇などの承継は柔軟に考えましょう
上記のとおり、お墓や仏壇などの祭祀財産は、相続の対象にはなりません。
つまり、いくら高価な墓石を使ったお墓や高級な仏壇を承継したからと言って、その他の相続分を減らして調整する必要はないということです。
祭祀財産は、相続財産として分け合うものではないということです。
逆に言えば、今後の親族関係を考慮して、お墓を承継する代わりに自分の相続分を減らして、他の相続人に多めに相続財産を分けることも可能です。
何より、しっかりと先祖を祀ることができる方が祭祀財産を承継することが大切ではないかと思います。
祖先の祭祀は、義務ではなく、亡くなった方に対する慕情、愛情、感謝の気持ちから自然になされるべき者だからです。
祖先をしっかり祀ることができ、同時に相続による争いを避ける方法を柔軟に考えましょう。
祭祀主宰者は遺言書で指定することもできます
自分の死後、お墓や仏壇などの祭祀財産を巡る争いが予想される場合は、遺言書を残してしっかり祭祀主宰者を指定しておきましょう。
もし、親などが亡くなった後に、お墓や仏壇などの祭祀財産を巡る争いが予想される場合は、その親などに遺言書を残してもらえるよう話し合っておいてはいかがでしょうか。
遺言書の書き方は、行政書士などの専門家にご相談ください。
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