なんでも相談 2015.11.03 養子にいっても実父の遺産を相続できますか? 私は幼い頃に、親戚夫婦の養子になりました。 つい最近、実の親が亡くなり、親戚が集まって相続の話し合いをしたのですが、その場で兄から「お前は養子に出て行ったんだから、実の父の遺産は相続できないはずだ。」と言われてしまいました。 兄の言うとおり、養子に出て行った私には、実の父の遺産を相続する権利はないのでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 11月 3, 2015 7:41 am 養子にいっても、実親の遺産を相続できます 相続なんでも相談室へのご質問、ありがとうございます。 最初に答えを申し上げますと、「養子に行っても、実親の遺産を相続できる」ということになります。 養子にいっても親は親 養子縁組をしますと、養親との間に法律上の親子関係(嫡出親子関係)が生じます。 これにより、養子は養親の遺産を相続する権利を持つことになります。 法律上、養親の実の子と養子とで、相続分に差があるということもありません。 そして、養子が養親の遺産を相続する権利を持ったからといって、養子とその実父母との間の親子関係が切れるわけではありません。 ですから、養子はその実父母に対しても、相続権をそのまま持ち続けているのです。 あなたも実父の相続権を持っています。 養子にいくにあたり、特別な贈与があれば相続分から控除される可能性はあります ここからはご質問とは少し離れた話になりますが、参考までに記します。 もし、あなたが養子縁組をする際に、実父からまとまった金額の贈与などを受けていた場合には、遺産分割にあたり、相続分からその贈与を受けていた額を控除される可能性はあります。 亡くなった方から生前に特別な贈与を受けることを「特別受益」といいます。 この特別受益は、相続財産ではないけれど、前もって贈与を受けている分は、相続分をもらったのと同じと考えようというものです。 特別養子であれば、実親の遺産は相続しません これも参考の話しです。 上記の話しは、「普通養子」の場合です。 「普通養子」ってなんのことと思われたかも知れませんが、要は一般的に養子といってイメージするものと違いありません。 特に難しく考える必要はありません。 これが、「特別養子」となると話しは違います。 「特別養子」というのは、特別な事情がある6歳未満の子どもで、裁判所の審判により養子縁組をさせることとなった養子のことです。 特別な事情があっての養子縁組ですので、戸籍謄本上もなるべく養子だと分かりにくい工夫がされます。 この特別養子の場合には、実の親子との関係は切れます。 ですから、実の親の財産を相続することはできません。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 相続放棄する約束で結婚したら、約束どおり相続放棄が必要か。 一覧に戻る 次の記事> 法定の相続分と違う相続分を指定しても良いでしょうか
養子にいっても、実親の遺産を相続できます
相続なんでも相談室へのご質問、ありがとうございます。
最初に答えを申し上げますと、「養子に行っても、実親の遺産を相続できる」ということになります。
養子にいっても親は親
養子縁組をしますと、養親との間に法律上の親子関係(嫡出親子関係)が生じます。
これにより、養子は養親の遺産を相続する権利を持つことになります。
法律上、養親の実の子と養子とで、相続分に差があるということもありません。
そして、養子が養親の遺産を相続する権利を持ったからといって、養子とその実父母との間の親子関係が切れるわけではありません。
ですから、養子はその実父母に対しても、相続権をそのまま持ち続けているのです。
あなたも実父の相続権を持っています。
養子にいくにあたり、特別な贈与があれば相続分から控除される可能性はあります
ここからはご質問とは少し離れた話になりますが、参考までに記します。
もし、あなたが養子縁組をする際に、実父からまとまった金額の贈与などを受けていた場合には、遺産分割にあたり、相続分からその贈与を受けていた額を控除される可能性はあります。
亡くなった方から生前に特別な贈与を受けることを「特別受益」といいます。
この特別受益は、相続財産ではないけれど、前もって贈与を受けている分は、相続分をもらったのと同じと考えようというものです。
特別養子であれば、実親の遺産は相続しません
これも参考の話しです。
上記の話しは、「普通養子」の場合です。
「普通養子」ってなんのことと思われたかも知れませんが、要は一般的に養子といってイメージするものと違いありません。
特に難しく考える必要はありません。
これが、「特別養子」となると話しは違います。
「特別養子」というのは、特別な事情がある6歳未満の子どもで、裁判所の審判により養子縁組をさせることとなった養子のことです。
特別な事情があっての養子縁組ですので、戸籍謄本上もなるべく養子だと分かりにくい工夫がされます。
この特別養子の場合には、実の親子との関係は切れます。
ですから、実の親の財産を相続することはできません。
相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ
⇒「相続」に関するコラム
⇒「遺言書」に関するコラム
⇒「老後のそなえ」に関するコラム
こんなお悩みやお困りごとを解決します!
⇒「相続手続き」を失敗したくない
⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい
⇒老後の不安をなくしたい