なんでも相談 2015.11.04 法定の相続分と違う相続分を指定しても良いでしょうか 先日の相続セミナーに参加させていただいた松本市に住んでいる者です。 相続セミナーでは分かりやすいご説明をありがとうございました。 相続セミナーでお話しになったことと存じますが、今一度お尋ねしますことをご容赦ください。 相続分というのが法律で決まっているそうですが、私は、妻と3人の子の相続の分け前については、今のうちに法律で決められている相続分と違う割合で決めておきたいと考えています。 このようなことは差し支えありませんでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 11月 4, 2015 7:38 am お元気なうちであれば、自分が死亡した時の相続分について、法定相続分と異なる相続分を指定しておくことができます。 先日はセミナーへのご参加ありがとうございました。 相続や遺言について分からないことがあれば、いつでも何度でも遠慮なくお尋ねください。 ご質問の答えは、「あなたがお元気なうちであれば、あなたは法定相続分と異なる相続分を指定することができる」となります。 法律で定められた相続分と本人が指定した相続分の関係 民法では、相続人の相続分を定めています。 あなたのケースで説明いたします。 配偶者と子どもが相続人の時、法定相続分は「配偶者1/2」「子ども1/2」です。 子どもが複数人いる場合は、子どもの相続分である1/2を全員で分け合います。 ですから、あなたには子どもが3人いるとのことですので、子ども一人あたりの法定相続分は1/6となります。 このように民法によって相続分が定められてはいます。 しかし、これは亡くなった方が遺言書によって相続分を指定していない場合に適用されるものです。 お元気なうちに自分の判断で、自分が死亡した時の相続分について、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。 これを指定相続分といいます。 法定相続分の割合と異なる相続の分け前を定めておきたい場合は、そのように指定しておけば良いのです。 指定相続分の方が法定相続分の定めよりも優先するからです。 相続分の指定は遺言書で行わなければいけません 相続分の指定は、遺言書で行わなければいけません。 指定しておきたい本人が元気なうちに、自分自身の相続について、相続分を指定した遺言書を残さなければいけないのです。 遺言書によって、相続分の指定を第三者に委託することも可能です。 自筆証書遺言でも公正証書遺言でも構いません。 自筆証書遺言と公正証書遺言ではそれぞれにメリットとデメリットがありますから、よく検討してください。 参考記事⇒「遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)」 参考記事⇒「自筆証書遺言より公正証書遺言を残した方が良い人」 参考記事⇒「自筆証書遺言の作り方」 参考記事⇒「公正証書遺言の作り方」 遺言書で相続分を指定する場合は、「遺留分」に注意しましょう 「遺留分」とは、耳慣れない言葉ですね。 難しそうな言葉ですが、それほど難しく考えないでください。 遺留分というのは、亡くなった方の相続財産のうちで、一定の相続人のために残しておいてやらなければならない一定割合のことです。 この遺留分を侵害した遺言書は無効になるかというと、無効ではありません。 有効ではありますから、ご自身の想いにしたがって遺言書を残せば良いと思います。 しかし、遺留分を無視することで、感情的に相続人間のトラブルを巻き起こしてしまうおそれがありますから注意しましょう。 こうした遺言書を残す際には、行政書士等の専門家に相談した方が良いでしょう。 お気軽にご相談ください。 参考記事⇒「遺留分を侵害した遺言書も有効です!」 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 養子にいっても実父の遺産を相続できますか? 一覧に戻る 次の記事> 子も親もいない場合、全財産を妻に相続できますか?
お元気なうちであれば、自分が死亡した時の相続分について、法定相続分と異なる相続分を指定しておくことができます。
先日はセミナーへのご参加ありがとうございました。
相続や遺言について分からないことがあれば、いつでも何度でも遠慮なくお尋ねください。
ご質問の答えは、「あなたがお元気なうちであれば、あなたは法定相続分と異なる相続分を指定することができる」となります。
法律で定められた相続分と本人が指定した相続分の関係
民法では、相続人の相続分を定めています。
あなたのケースで説明いたします。
配偶者と子どもが相続人の時、法定相続分は「配偶者1/2」「子ども1/2」です。
子どもが複数人いる場合は、子どもの相続分である1/2を全員で分け合います。
ですから、あなたには子どもが3人いるとのことですので、子ども一人あたりの法定相続分は1/6となります。
このように民法によって相続分が定められてはいます。
しかし、これは亡くなった方が遺言書によって相続分を指定していない場合に適用されるものです。
お元気なうちに自分の判断で、自分が死亡した時の相続分について、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。
これを指定相続分といいます。
法定相続分の割合と異なる相続の分け前を定めておきたい場合は、そのように指定しておけば良いのです。
指定相続分の方が法定相続分の定めよりも優先するからです。
相続分の指定は遺言書で行わなければいけません
相続分の指定は、遺言書で行わなければいけません。
指定しておきたい本人が元気なうちに、自分自身の相続について、相続分を指定した遺言書を残さなければいけないのです。
遺言書によって、相続分の指定を第三者に委託することも可能です。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも構いません。
自筆証書遺言と公正証書遺言ではそれぞれにメリットとデメリットがありますから、よく検討してください。
参考記事⇒「遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)」
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参考記事⇒「自筆証書遺言の作り方」
参考記事⇒「公正証書遺言の作り方」
遺言書で相続分を指定する場合は、「遺留分」に注意しましょう
「遺留分」とは、耳慣れない言葉ですね。
難しそうな言葉ですが、それほど難しく考えないでください。
遺留分というのは、亡くなった方の相続財産のうちで、一定の相続人のために残しておいてやらなければならない一定割合のことです。
この遺留分を侵害した遺言書は無効になるかというと、無効ではありません。
有効ではありますから、ご自身の想いにしたがって遺言書を残せば良いと思います。
しかし、遺留分を無視することで、感情的に相続人間のトラブルを巻き起こしてしまうおそれがありますから注意しましょう。
こうした遺言書を残す際には、行政書士等の専門家に相談した方が良いでしょう。
お気軽にご相談ください。
参考記事⇒「遺留分を侵害した遺言書も有効です!」
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