なんでも相談 2017.01.31 遺言書はどのように保管したら良いですか? 私は、近いうちに自筆で遺言書を書こうと思っています。 書き上げるために先生に相談させていただくこともあると思いますので、その節はよろしくお願いいたします。 ところで、遺言書を書き上げたら、どうやって遺言書を保管すれば良いのでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 1月 31, 2017 11:05 pm 実は、遺言書の保管は難しいのです せっかく作成した遺言書も、紛失してしまっては意味がありません。 また、誰かに書き換えられたりしてしまっては大変です。 そのようなことが無いように、遺言書は厳重に保管しなければいけません。 一方で、あまりにも厳重に保管してしまうと、発見されず、何の意味もなくなってしまいます。 とてもデリケートな内容が記載される遺言書ですが、保管の心配をすると同時に、見つけてもらうための心配も同時にしなければいけません。 大切なことは、相続発生後に確実に遺言書が発見されること 遺言書の保管については、法律には何も規定がありません。 ですから、法律上、遺言書の保管はどのような方法でも良いことになります。 ただ、遺言書は、あなたが亡くなった後(つまり、相続発生後)に確実に発見されなければ意味がありません。 遺言書は大切な文書ですから厳重に保管しなければいけませんが、厳重に管理しすぎて、あなたが亡くなった後に誰にも遺言書を発見してもらえないなんてことになったら、笑い話にもなりません。 そうはいっても、遺言書を残したときに、その遺言書の内容を相続人などに知られたくないと考えるでしょうし、遺言書を書いたこと自体を秘密にしておきたいと考える人もいるでしょう。 遺言書の保管は、「厳重さ」と「見つけやすさ」という、相反した条件を満たす必要があります。 だから遺言書を誰に託すか、どこに保管するかは、なかなか難しいことなのです。 遺言書の保管方法の例 上記のとおり、遺言書の保管はなかなか難しいことです。 「これ」という決まった方法はありませんが、次のような方法があるという例を幾つかお示しいたします。 ・遺言執行者に指定した弁護士や行政書士などの専門家に保管を依頼。 ・自分の菩提寺の住職に保管を依頼。 ・仏壇の引き出しに保管。 ・勤務先や自宅で使うデスクの鍵付き引き出しに保管。 普段は家族や他人が立ち入らないけど、自分がこの世を去ったときに確実に整理される場所。 そんなところを考えてみてはいかがでしょうか。 なお、公正証書遺言であれば、それを作った公証役場に原本が保管されます。 さらに、全国どこの公証役場でも検索が可能です。 家族等に「公証役場に遺言書を保管してある。」とだけ伝えておけば、あなたが亡くなるまで改ざんや紛失のおそれはありません。 自筆証書遺言よりも公正証書遺言をオススメする、大きな理由の1つです。 参考記事⇒「遺言書の保管方法」 貸金庫への保管はオススメしません! 大事なものだからといって、貸金庫に遺言書を保管する方がおられますが、この方法は止めた方が良いです。 その理由は、以前書いた記事で説明してありますので、ご覧になってください。 参考記事⇒「絶対に遺言書を保管しては行けない場所」 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 行方不明の相続人がいる場合、遺産分けはどうなるのか。 一覧に戻る 次の記事> 相続が済んだのに、また財産が出てきて困っています。
実は、遺言書の保管は難しいのです
せっかく作成した遺言書も、紛失してしまっては意味がありません。
また、誰かに書き換えられたりしてしまっては大変です。
そのようなことが無いように、遺言書は厳重に保管しなければいけません。
一方で、あまりにも厳重に保管してしまうと、発見されず、何の意味もなくなってしまいます。
とてもデリケートな内容が記載される遺言書ですが、保管の心配をすると同時に、見つけてもらうための心配も同時にしなければいけません。
大切なことは、相続発生後に確実に遺言書が発見されること
遺言書の保管については、法律には何も規定がありません。
ですから、法律上、遺言書の保管はどのような方法でも良いことになります。
ただ、遺言書は、あなたが亡くなった後(つまり、相続発生後)に確実に発見されなければ意味がありません。
遺言書は大切な文書ですから厳重に保管しなければいけませんが、厳重に管理しすぎて、あなたが亡くなった後に誰にも遺言書を発見してもらえないなんてことになったら、笑い話にもなりません。
そうはいっても、遺言書を残したときに、その遺言書の内容を相続人などに知られたくないと考えるでしょうし、遺言書を書いたこと自体を秘密にしておきたいと考える人もいるでしょう。
遺言書の保管は、「厳重さ」と「見つけやすさ」という、相反した条件を満たす必要があります。
だから遺言書を誰に託すか、どこに保管するかは、なかなか難しいことなのです。
遺言書の保管方法の例
上記のとおり、遺言書の保管はなかなか難しいことです。
「これ」という決まった方法はありませんが、次のような方法があるという例を幾つかお示しいたします。
・遺言執行者に指定した弁護士や行政書士などの専門家に保管を依頼。
・自分の菩提寺の住職に保管を依頼。
・仏壇の引き出しに保管。
・勤務先や自宅で使うデスクの鍵付き引き出しに保管。
普段は家族や他人が立ち入らないけど、自分がこの世を去ったときに確実に整理される場所。
そんなところを考えてみてはいかがでしょうか。
なお、公正証書遺言であれば、それを作った公証役場に原本が保管されます。
さらに、全国どこの公証役場でも検索が可能です。
家族等に「公証役場に遺言書を保管してある。」とだけ伝えておけば、あなたが亡くなるまで改ざんや紛失のおそれはありません。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言をオススメする、大きな理由の1つです。
参考記事⇒「遺言書の保管方法」
貸金庫への保管はオススメしません!
大事なものだからといって、貸金庫に遺言書を保管する方がおられますが、この方法は止めた方が良いです。
その理由は、以前書いた記事で説明してありますので、ご覧になってください。
参考記事⇒「絶対に遺言書を保管しては行けない場所」
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