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養子がいれば、亡くなった人の兄弟は相続人になれないか。

私ども夫婦には子どもがおりません。
両親も既に亡くなっています。
夫婦それぞれに兄弟はまだ元気でいます。
私ども夫婦は、このたび養子縁組をすることにしました。
そこで知りたいのは、養子がいる場合に、もし私が死んだ時の相続です。
私が死んだ時、私の遺産は養子に相続されるのでしょうか。
それとも、私の兄弟に相続されるのでしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    亡くなった人に養子がいれば、兄弟は相続人にはなれません。

    相続に関するご質問ありがとうございます。
    端的に質問にお答えしますと、「あなたに養子がいれば、あなたが亡くなったとき、兄弟は相続人になれません。」となります。

    ご質問の状況であれば、あなたが亡くなったときに相続人となるのは、「夫」と「養子」です。
    なお、参考までに、法定の相続分は「夫が2分の1」「養子が2分の1」です。

    以下に簡単に説明いたします。

    養子の相続

    相続人の順位は法律で定められている

    亡くなった方に配偶者(夫や妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。
    配偶者とともに相続人になる人の順位が法律で決められているのです。

    第1順位は、亡くなった人の子。
    第2順位は、直系尊属(両親や祖父母など)。
    第3順位は、兄弟姉妹。

    参考記事⇒「誰が相続人になるのか~相続の順位~」

    養子も「子」です

    ご質問のケースで解説します。
    もしあなたに養子がいなければ、あなたが亡くなったときに相続人になるのは、あなたの兄弟です。

    しかし、養子縁組をした日から、その養子は養親の嫡出子となります。
    つまり、あなたが養子縁組をすれば、その養子は上記のとおり第1順位の相続人となるわけです。

    ですから、この場合、もしあなたが亡くなった時に相続人になるのは、あなたの「夫」と「養子」となるのです。
    あなたの兄弟は相続人になれません。

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