なんでも相談 2015.11.14 胎児でも相続人になれますか? 私の夫は昨年、交通事故で急死しました。 私たち夫婦には、まだ幼い長男と長女がいます。 そして、夫が亡くなったときには、私のお腹の中には赤ちゃんがおり、夫の死後、無事に出産しました。 近いうちに夫の相続手続きをしなければならないのですが、この夫の死後に誕生した子も、夫の遺産の相続人として手続きをしなければいけないのでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 11月 14, 2015 7:28 am 胎児も、相続については相続人の1人として数えます。 相続に関するご質問ありがとうございます。 ご質問の答えは、上記のとおり「胎児も相続人の1人」となります。 胎児も、相続の場面では一人前なんです。 法律上、「人」として認められるのは、生まれたときが原則です。 法律上、私たち人間のことを「自然人」と呼びます。 私たち「自然人」、母親から生まれた瞬間から、権利や義務を持つことができるようになるのが原則です。 つまり、生まれて初めて「人」として認められるのが原則ということです。 お父さんお母さんの気持ちのうえでは、お腹の中に誕生したときから「子ども」ですけどね。 法律上は、お腹の外に出てきて初めて「人」として権利や義務を持てるようになると認められるわけです。 そうすると、胎児はまだお母さんのお腹の中にいますから、原則として法律上は「人」として認められず、権利や義務を持つことができないことになっています。 これが法律上の原則です。 相続などにについては、別の扱いをします。 しかし、相続の場合にもこの原則を貫いてしまうと、同じ親を持つ子でも、お父さんが亡くなった時に既に生まれていた子と、お父さんが亡くなったときには胎児であった子との間に不公平が生じてしまいます。 そこで、民法は法律上の原則にいくつかの例外を設け、一定の場合には、胎児であっても既に生まれたものとみなしましょうということにしました。 相続は、この例外の場合のひとつなのです。 ですから、ご質問のケースでは、お父さんが亡くなったときに既に生まれていた長男と長女と同じように、お父さんが亡くなったときには胎児であった3番目のお子さんも、お父さんの遺産を相続することができる相続人の1人となるのです。 死産の場合は別です。 あなたの場合、無事にご出産なさったとのことですから関係ありませんが、参考までに記しておきます。 以上のことはあくまでもその胎児が生きて生まれてくることが前提です。 死産の場合には、そのように扱われません。 ですから、遺産相続について相続人となる可能性がある胎児がいる場合には、相続手続き(遺産分割の話し合い)は、その胎児が生まれてから進めた方が良いでしょう。 他の相続人たちによって胎児を無視して自分たちだけで遺産分割をしてしまいますと、あとで胎児が無事に生まれたときに、もう一度遺産分割をやり直さなければならず、ややこしくなってしまうからです。 胎児が無事に生まれてからの相続手続き(遺産分割)で注意すること。 胎児が無事に生まれてから相続手続き(遺産分割)をするにしても、親であるあなたが、その子や長男や長女の代理人にとなることはできません。 あなたはご主人の配偶者という立場であり、未成年の子ども達と同じ相続人だからです。 「利益相反」といって、どっちかが得をするとどっちかが損をするような関係において、その当事者はもう一方の当事者を代理することはできないのです。 たとえ親であってもです。 このような場合には、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所から未成年の子どものために「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人に未成年の子どもの代理人を務めてもらう必要があるのです。 この点、ご注意なさってください。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 養子がいれば、亡くなった人の兄弟は相続人になれないか。 一覧に戻る 次の記事> 父の遺言書を隠した不届者も相続人になるのですか。
胎児も、相続については相続人の1人として数えます。
相続に関するご質問ありがとうございます。
ご質問の答えは、上記のとおり「胎児も相続人の1人」となります。
胎児も、相続の場面では一人前なんです。
法律上、「人」として認められるのは、生まれたときが原則です。
法律上、私たち人間のことを「自然人」と呼びます。
私たち「自然人」、母親から生まれた瞬間から、権利や義務を持つことができるようになるのが原則です。
つまり、生まれて初めて「人」として認められるのが原則ということです。
お父さんお母さんの気持ちのうえでは、お腹の中に誕生したときから「子ども」ですけどね。
法律上は、お腹の外に出てきて初めて「人」として権利や義務を持てるようになると認められるわけです。
そうすると、胎児はまだお母さんのお腹の中にいますから、原則として法律上は「人」として認められず、権利や義務を持つことができないことになっています。
これが法律上の原則です。
相続などにについては、別の扱いをします。
しかし、相続の場合にもこの原則を貫いてしまうと、同じ親を持つ子でも、お父さんが亡くなった時に既に生まれていた子と、お父さんが亡くなったときには胎児であった子との間に不公平が生じてしまいます。
そこで、民法は法律上の原則にいくつかの例外を設け、一定の場合には、胎児であっても既に生まれたものとみなしましょうということにしました。
相続は、この例外の場合のひとつなのです。
ですから、ご質問のケースでは、お父さんが亡くなったときに既に生まれていた長男と長女と同じように、お父さんが亡くなったときには胎児であった3番目のお子さんも、お父さんの遺産を相続することができる相続人の1人となるのです。
死産の場合は別です。
あなたの場合、無事にご出産なさったとのことですから関係ありませんが、参考までに記しておきます。
以上のことはあくまでもその胎児が生きて生まれてくることが前提です。
死産の場合には、そのように扱われません。
ですから、遺産相続について相続人となる可能性がある胎児がいる場合には、相続手続き(遺産分割の話し合い)は、その胎児が生まれてから進めた方が良いでしょう。
他の相続人たちによって胎児を無視して自分たちだけで遺産分割をしてしまいますと、あとで胎児が無事に生まれたときに、もう一度遺産分割をやり直さなければならず、ややこしくなってしまうからです。
胎児が無事に生まれてからの相続手続き(遺産分割)で注意すること。
胎児が無事に生まれてから相続手続き(遺産分割)をするにしても、親であるあなたが、その子や長男や長女の代理人にとなることはできません。
あなたはご主人の配偶者という立場であり、未成年の子ども達と同じ相続人だからです。
「利益相反」といって、どっちかが得をするとどっちかが損をするような関係において、その当事者はもう一方の当事者を代理することはできないのです。
たとえ親であってもです。
このような場合には、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所から未成年の子どものために「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人に未成年の子どもの代理人を務めてもらう必要があるのです。
この点、ご注意なさってください。
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