なんでも相談 2015.12.01 遺言の相続分には従わないといけませんか? 父親が死亡し、その遺言を開けましたら、相続人となる家族全員の相続分をひとりひとり決めてありました。 その相続分の決め方は、私が相続セミナーで勉強した法律上の割合とはずいぶん違うのです。 正直、家族はみんな「?」な状態で、なぜこのような相続分になっているのか困惑しています。 私たち家族としては、遺言どおりの相続分ではなく、家族の実情に応じた割合で相続したいのです。 遺言で決められた相続分には従わないといけないのでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 12月 1, 2015 11:41 pm 亡くなった方の遺言書による相続分の指定は、原則として最優先です。 ただ、相続人全員の合意があれば、その合意内容で相続することは可能です。 相続と遺言に関する質問ありがとうございます。 ご質問の答えは「亡くなったお父様の遺言書による相続分の指定は原則として最優先しなければいけないが、相続人全員の合意があれば、その合意内容で相続財産を分け合うことは可能。」です。 詳しくは、次の参考記事に詳しく書いてありますので、ご覧になってください。 参考記事⇒「遺言書の内容と異なる形で相続する方法」 死後においても、財産処分の自由が認められているということ。 民法では、相続人の相続分を定めています。(法定相続分といいます。) この法定相続分は、亡くなった方の遺言書による相続分の指定がなかった場合に、はじめて適用されます。 つまり、亡くなった方の意思が遺言書に残っていれば、その遺言書の内容が法律より優先されるということです。 私たちは、生きているうちは、当たり前に自分の財産を自由に処分する権利を持っていますが、死後においても、その人の最後の意思を尊重しようというわけです。 ただ、上記のとおり、その意思を尊重したのでは、残された家族(相続人)が困ってしまうということがあります。 そうした、亡くなった方の財産を頼りに生活をしている家族(相続人)の権利を守るために、亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という、保障された一定割合の相続分があります。 また、ご質問のケースのように、相続人全員が合意しているのであれば、その合意に基づいて相続することも可能です。 ポイントは、「相続人全員が合意している」ということです。 1人でも反対している者がいるのであれば、やはり、遺言書に従って相続しなければなりません。 忘れてはいけないのは、相続財産は亡くなった方が一生を掛けて残した財産ですから、遺言書によってその財産の処分方法を意思表示しているのであれば、それは最大限尊重しなければいけないということです。 そして、相続財産を受け取ったときに、亡くなった方に感謝の気持ちを忘れてはいけないということです。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 相続財産のほとんどが農地。上手な分割方法を教えてください。 一覧に戻る 次の記事> 夫の遺産を相続させた長男が、私より先に死んでしまった。
亡くなった方の遺言書による相続分の指定は、原則として最優先です。
ただ、相続人全員の合意があれば、その合意内容で相続することは可能です。
相続と遺言に関する質問ありがとうございます。
ご質問の答えは「亡くなったお父様の遺言書による相続分の指定は原則として最優先しなければいけないが、相続人全員の合意があれば、その合意内容で相続財産を分け合うことは可能。」です。
詳しくは、次の参考記事に詳しく書いてありますので、ご覧になってください。
参考記事⇒「遺言書の内容と異なる形で相続する方法」
死後においても、財産処分の自由が認められているということ。
民法では、相続人の相続分を定めています。(法定相続分といいます。)
この法定相続分は、亡くなった方の遺言書による相続分の指定がなかった場合に、はじめて適用されます。
つまり、亡くなった方の意思が遺言書に残っていれば、その遺言書の内容が法律より優先されるということです。
私たちは、生きているうちは、当たり前に自分の財産を自由に処分する権利を持っていますが、死後においても、その人の最後の意思を尊重しようというわけです。
ただ、上記のとおり、その意思を尊重したのでは、残された家族(相続人)が困ってしまうということがあります。
そうした、亡くなった方の財産を頼りに生活をしている家族(相続人)の権利を守るために、亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という、保障された一定割合の相続分があります。
また、ご質問のケースのように、相続人全員が合意しているのであれば、その合意に基づいて相続することも可能です。
ポイントは、「相続人全員が合意している」ということです。
1人でも反対している者がいるのであれば、やはり、遺言書に従って相続しなければなりません。
忘れてはいけないのは、相続財産は亡くなった方が一生を掛けて残した財産ですから、遺言書によってその財産の処分方法を意思表示しているのであれば、それは最大限尊重しなければいけないということです。
そして、相続財産を受け取ったときに、亡くなった方に感謝の気持ちを忘れてはいけないということです。
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