なんでも相談 2017.01.12 遺言は、気が変わったら撤回できますか? 遺言を書いた方が、残していく家族のためになるという話を聞き、遺言を書こうと決めました。 ただ、遺言を書いた後で気が変わるということもあるのではないかと思います。 そうした時に、一度書いた遺言を撤回することはできるのでしょうか? 遺言を書くにあたって、その点が心配です。 行政書士 宮澤優一 より: 1月 12, 2017 11:58 pm 遺言は、いつでも自由に撤回することができます。 遺言は、いつでも撤回することができます。 理由の如何も問いません。 撤回の方法は、新しく遺言を作成して、その遺言の中で「前の遣言を撤回する」と書けば良いのです。 この撤回方法のほか、前の遺言が撤回されたものと扱われる場合がいくつかありますので、説明いたします。 遺言は、生きている間は何の効力もないのです。 先ほど申し上げたとおり、遺言はいつでも自由に撤回することができます。 これは、遺言を書いた人の最終の意思を尊重するためです。 そもそも、遺言は、遺言を書いた人が生きている間は、法的に何の効力も持ちません。 だから、自由に撤回しても良いのです。 遺言を撤回するにあたっては、撤回の理由は問いません。 単に「気が変わった」という理由で撤回しても良いのです。 遺言を撤回する方法 遺言を撤回するには、新しく遺言を作成して、そこに「前の遺言を撤回する」と書けば良いだけです。 これが、一番分かりやすい方法ですし、トラブルを引き起こさないためにお勧めする方法です。 この方法のほか、遺言が撤回されたものとみなされる場合として次のような場合があります。 1.日付の異なる、内容が矛盾する遺言が複数あるとき 遺言が複数あった場合には、後の遺言で前の遺言を撤回したものとして扱われます。 この場合、遺言の方式は問いません。 自筆証書遺言であろうが、公正証書遺言であろうが関係ないということです。 つまり、自筆証書遺言の方が後に作られていれば、その前の日付で作られた公正証書遺言が撤回されたとみなされることもあるわけです。 2.遺言を書いた後に、遺言者が遺言の内容と矛盾することをした場合 遺言を書いた後に、遺言者が遺言の内容と矛盾することをした場合にも、遺言は撤回されたものとして扱われます。 例えば、遺言で「ある不動産をAさんに相続させる」と書いた後に、その不動産を第三者に売ってしまったり、遺言で「高級時計をBさんに相続させる」と書いた後に、その高級時計を他の人に売ってしまった場合です。 そのような場合、その不動産に関する部分や高級時計に関する部分について、遺言が撤回されたと扱われるわけです。 3.遺言を書いた人が、遺言書を破り捨てた場合 遺言を書いた人が、遺言書を故意に破り捨てたり、焼いたりした場合にも、その遺言は撤回したものとして扱われます。 ただし、公正証書遺言の場合は注意が必要です。 公正証書遺言の場合、原本は公証人役場で保管されます。 ですから、いくら遺言を書いた人の手元にある正本や謄本を破棄しても、撤回したものとはみなされません。 (参考)遺言の効果が発生した後の遺言の取り消し ご質問の内容からは外れますが、遺言の効力が発生したあと、つまり遺言を作った人が亡くなった後に、その遺言が相続人によって取り消される場合があります。 それは、遺言によって財産を受け取る人が、遺言を書いた人を騙したり、脅したりして、遺言を書かせていたというような場合です。 このように、詐欺や強迫などによって遺言が作成されていたことが分かった場合、他の相続人はその遺言を取り消すことが出来ます。 ただし、その場合でも、「子の認知」などといった身分関係の事項は取り消すことはできません。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 成年後見人には、どんな人が選任されますか? 一覧に戻る 次の記事> ゴルフ場の会員権は相続できないって本当ですか?
遺言は、いつでも自由に撤回することができます。
遺言は、いつでも撤回することができます。
理由の如何も問いません。
撤回の方法は、新しく遺言を作成して、その遺言の中で「前の遣言を撤回する」と書けば良いのです。
この撤回方法のほか、前の遺言が撤回されたものと扱われる場合がいくつかありますので、説明いたします。
遺言は、生きている間は何の効力もないのです。
先ほど申し上げたとおり、遺言はいつでも自由に撤回することができます。
これは、遺言を書いた人の最終の意思を尊重するためです。
そもそも、遺言は、遺言を書いた人が生きている間は、法的に何の効力も持ちません。
だから、自由に撤回しても良いのです。
遺言を撤回するにあたっては、撤回の理由は問いません。
単に「気が変わった」という理由で撤回しても良いのです。
遺言を撤回する方法
遺言を撤回するには、新しく遺言を作成して、そこに「前の遺言を撤回する」と書けば良いだけです。
これが、一番分かりやすい方法ですし、トラブルを引き起こさないためにお勧めする方法です。
この方法のほか、遺言が撤回されたものとみなされる場合として次のような場合があります。
1.日付の異なる、内容が矛盾する遺言が複数あるとき
遺言が複数あった場合には、後の遺言で前の遺言を撤回したものとして扱われます。
この場合、遺言の方式は問いません。
自筆証書遺言であろうが、公正証書遺言であろうが関係ないということです。
つまり、自筆証書遺言の方が後に作られていれば、その前の日付で作られた公正証書遺言が撤回されたとみなされることもあるわけです。
2.遺言を書いた後に、遺言者が遺言の内容と矛盾することをした場合
遺言を書いた後に、遺言者が遺言の内容と矛盾することをした場合にも、遺言は撤回されたものとして扱われます。
例えば、遺言で「ある不動産をAさんに相続させる」と書いた後に、その不動産を第三者に売ってしまったり、遺言で「高級時計をBさんに相続させる」と書いた後に、その高級時計を他の人に売ってしまった場合です。
そのような場合、その不動産に関する部分や高級時計に関する部分について、遺言が撤回されたと扱われるわけです。
3.遺言を書いた人が、遺言書を破り捨てた場合
遺言を書いた人が、遺言書を故意に破り捨てたり、焼いたりした場合にも、その遺言は撤回したものとして扱われます。
ただし、公正証書遺言の場合は注意が必要です。
公正証書遺言の場合、原本は公証人役場で保管されます。
ですから、いくら遺言を書いた人の手元にある正本や謄本を破棄しても、撤回したものとはみなされません。
(参考)遺言の効果が発生した後の遺言の取り消し
ご質問の内容からは外れますが、遺言の効力が発生したあと、つまり遺言を作った人が亡くなった後に、その遺言が相続人によって取り消される場合があります。
それは、遺言によって財産を受け取る人が、遺言を書いた人を騙したり、脅したりして、遺言を書かせていたというような場合です。
このように、詐欺や強迫などによって遺言が作成されていたことが分かった場合、他の相続人はその遺言を取り消すことが出来ます。
ただし、その場合でも、「子の認知」などといった身分関係の事項は取り消すことはできません。
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