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最高裁判所が預貯金の相続についての判例を変更しました!
この判例変更により、遺言書がますます大切になります!
平成28年12月19日、最高裁判所は、預貯金の相続についての判例を変更しました。
この判例変更によって、遺言書の重要性が増すことになります。
このことについて解説します。
【平成28年12月20日付 朝日新聞記事】
これまでの預貯金の相続(預貯金の払戻し)
これまで、最高裁判所の判例では、「預貯金については相続開始とともに法律上分割され、各相続人は、その相続分に応じて権利を承継する」としていました。
つまり、相続人全員で遺産分割協議をしなくても、金融機関に対して、自分の法定相続分だけは預貯金の払戻しを請求できたというわけです。
ですから、相続人の一人が金融機関に対して「私の分だけ預貯金を払戻ししなさい」と強く出れば、金融機関はその者の法定相続分について支払いに応じていたのです。
(とはいっても、銀行の実務では、「相続における預貯金の払戻しは、相続人全員でしなければならない」としている金融機関がほとんどでした。銀行の実務は、相続人の相続分が明らかでない場合があるので、相続人全員の印鑑証明書つきの実印が押された書類の提出がないと払戻しに応じられないとの対応をしているのです。)
これからの預貯金の相続(預貯金の払戻し)
預貯金の相続については、これからは原則として、相続人全員による遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書を調えないと、預貯金の払戻しができないということになります。
相続人の一人が、自分の法定相続分だけの払戻しを請求することができなくなったということです。
金融機関に対し、相続人全員の印鑑(実印)と印鑑証明書付きの遺産分割協議書の提出をしなければ、預貯金の払戻しを求めることができないということです。
遺言がますます重要になる理由
金融機関の預貯金などの相続手続きをするには、遺産分割協議といって、相続人全員の話し合いが必要です。
相続人を1人でも除いて話し合いをした場合には、その遺産分割協議は無効です。
全員が合意しなければ、相続手続きは進められないのです。
ですから、こんな場合には、相続手続きはが進められなくなり、金融機関から預貯金の払戻しを受けることはできません。
・話し合いに応じない相続人が1人でもいる。
・子ども同士の仲が悪く、話し合いがまとまらない。
・相続人同士が権利を主張し合って、話し合いがまとまらない。。。などなど
ところが、遺言があれば、遺産分割協議は必要ありません。
遺言に従えば良いのです。
相続人同士の話し合いは必要ないのです。
遺産分割協議書を作って、実印を押して、印鑑証明を添えて、金融機関等に提出する必要がないのです。
遺言があれば、相続人がどんなに感情的に争っていたとしても、遺言書に従って預貯金の払戻しを受けられるということです。
遺言の法的な力はとても大きいのです。
この判例変更によって遺言の重要性が増すというのは、そういうわけなのです。
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遺言を書きましょう!
財産の多い少ないにかかわらず、家族の些細な感情のすれ違いによって、相続をきっかけに争いになってしまいます。
遺言があれば、相続手続きのために相続人全員が顔をつきあわせて話し合いをする必要がありません。
つまり、遺言には、相続手続きにおける相続人間の感情的なトラブルの発生を抑える効果があるのです。
せっかく長年かけて築き上げてきた大切な家族が、相続をきっかけにバラバラになってしまわないよう、多くの方に遺言を遺すことをお勧めいたします。
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