なんでも相談 2015.04.08 夫婦2人だけの場合、相続はどうなりますか?? 私は妻と2人暮らしで、子供はいません。 既に両親は亡くなっています。 その場合、相続はどうなるのでしょうか。 漠然とした質問で申し訳ありません。 行政書士 宮澤優一 より: 4月 8, 2015 2:32 pm あなたの死後、兄弟と妻の間でトラブルとなる可能性があります わかりやすくお話するために、あなたのご質問に少し前提の条件を付け足して、次のように想定させていただきます。 【想定】 ・あなた名義のマイホームにご夫婦で暮らしている。 ・お子さんはいらっしゃらない。 ・どちらのご両親も亡くなっている。 ・あなたにも奥様にも兄弟姉妹がそれぞれ2人いる。 【上記想定の場合の相続】 もし、あなたが亡くなった時、法律どおり遺産分けをするならば、その相続人は次のとおりとなります。 1.奥様(4分の3) 2.あなたの兄弟姉妹2人(1人につき8分の1) 奥様が相続人になるということは皆さんよくご存じのことですが、兄弟姉妹が相続人になるということは意外と知られていません。 ですから、あなたが亡くなると、あなた名義のマイホームは上記のとおりの持分で「奥様とあなたの兄弟姉妹2人の3人で共有」ということになります。 そうすると、あなたの死後も奥様がその家で変わらずに安心して暮らすためには、あなたの兄弟姉妹2人に対して「相続分を譲ってくれ。」という遺産分割の話をしなければなりません。 場合によっては、奥様はあなたの兄弟姉妹から「相続分を譲る代わりの金銭的補償(代賞金)」を要求されるかもしれません。 たとえあなたが兄弟姉妹と仲が良かったとしても、兄弟姉妹それぞれに妻や夫や子供がいますから、そういう第三者が相続について口出ししてきて、話がこじれるというのはよくあることです。 トラブルを回避するために遺言書が有効 このような事態にならないようにするためには、夫婦がお互いに「全財産を妻(夫)に相続する。」という遺言書を残すと良いでしょう。 そのような遺言書を残すことで、残された配偶者は安心してマイホームでの生活を続けることができます。 補足ですが、もし、夫婦どちらにも兄弟姉妹がいない(亡くなったということではなく、最初からいない)とすれば、あなたが先に亡くなった場合、あなたの財産は、まず全て奥様に相続されることとなります。 相続された奥様が、その後に亡くなりますと、基本的にその財産はやがて国に帰属することとなります。 「この人に財産を残したい。」とお考えのことがあるのであれば、やはりそれも遺言書を残しておかなければ、その想いを叶えることが出来ません。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 「相続分のないことの証明書」には注意してください! 一覧に戻る 次の記事> 遺言書で相続予定だった子が親より先に亡くなってしまった場合
あなたの死後、兄弟と妻の間でトラブルとなる可能性があります
わかりやすくお話するために、あなたのご質問に少し前提の条件を付け足して、次のように想定させていただきます。
・あなた名義のマイホームにご夫婦で暮らしている。
・お子さんはいらっしゃらない。
・どちらのご両親も亡くなっている。
・あなたにも奥様にも兄弟姉妹がそれぞれ2人いる。
【上記想定の場合の相続】
もし、あなたが亡くなった時、法律どおり遺産分けをするならば、その相続人は次のとおりとなります。
1.奥様(4分の3)
2.あなたの兄弟姉妹2人(1人につき8分の1)
奥様が相続人になるということは皆さんよくご存じのことですが、兄弟姉妹が相続人になるということは意外と知られていません。
ですから、あなたが亡くなると、あなた名義のマイホームは上記のとおりの持分で「奥様とあなたの兄弟姉妹2人の3人で共有」ということになります。
そうすると、あなたの死後も奥様がその家で変わらずに安心して暮らすためには、あなたの兄弟姉妹2人に対して「相続分を譲ってくれ。」という遺産分割の話をしなければなりません。
場合によっては、奥様はあなたの兄弟姉妹から「相続分を譲る代わりの金銭的補償(代賞金)」を要求されるかもしれません。
たとえあなたが兄弟姉妹と仲が良かったとしても、兄弟姉妹それぞれに妻や夫や子供がいますから、そういう第三者が相続について口出ししてきて、話がこじれるというのはよくあることです。
トラブルを回避するために遺言書が有効
このような事態にならないようにするためには、夫婦がお互いに「全財産を妻(夫)に相続する。」という遺言書を残すと良いでしょう。
そのような遺言書を残すことで、残された配偶者は安心してマイホームでの生活を続けることができます。
補足ですが、もし、夫婦どちらにも兄弟姉妹がいない(亡くなったということではなく、最初からいない)とすれば、あなたが先に亡くなった場合、あなたの財産は、まず全て奥様に相続されることとなります。
相続された奥様が、その後に亡くなりますと、基本的にその財産はやがて国に帰属することとなります。
「この人に財産を残したい。」とお考えのことがあるのであれば、やはりそれも遺言書を残しておかなければ、その想いを叶えることが出来ません。
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