なんでも相談 2017.02.02 相続が済んだのに、また財産が出てきて困っています。 昨年、父が他界したので、相続人となる母と私(長男)と妹で遺産分けの話し合いをして、特にもめるようなこともなく相続の手続きが済みました。 ところが、最近になって、元々父が使っていた部屋の押し入れから200万円もの現金が出てきました。 家族の誰の身にも覚えがなく、どうやら父がコッソリと貯め込んだものだということが分かってました。 相続が済んでいるのに、このようなことになった場合にはどのようにしたら良いでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 2月 2, 2017 11:58 pm 遺産分割協議のやり直しが必要です。 相続人である「あなた」「お母様」「妹様」の3人で、遺産分割についての話し合いを行う必要があります。 遺産分割協議をやり直すということです。 ただ、既に作成された遺産分割協議書が無効になってしまうわけではありません。 新たに発見した現金200万円についての協議を行うということです。 【関連記事】 遺産分割協議をやり直したい場合はどうしたら良いですか。 遺産分割協議が終わった後に遺言書が出てきたら 相続税の修正申告も忘れずに。 もうひとつ忘れてはならないことがあります。 それは、相続税の申告についてもやり直す必要があるということです。 お父様の財産について相続税が発生するような相続であった場合には、注意した方が良いでしょう。 相続税申告期限から経過した期間分の延滞税を負担することになりますが、もし「遺産を隠していた。」と判断されれば、仮称申告加算税や重加算税を適用されてしまうケースもあるようです。 相続税の修正申告をお忘れにないようにお気を付けください。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 遺言書はどのように保管したら良いですか? 一覧に戻る 次の記事> 後見人になると、相続の時に有利ですか?
遺産分割協議のやり直しが必要です。
相続人である「あなた」「お母様」「妹様」の3人で、遺産分割についての話し合いを行う必要があります。
遺産分割協議をやり直すということです。
ただ、既に作成された遺産分割協議書が無効になってしまうわけではありません。
新たに発見した現金200万円についての協議を行うということです。
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遺産分割協議をやり直したい場合はどうしたら良いですか。
遺産分割協議が終わった後に遺言書が出てきたら
相続税の修正申告も忘れずに。
もうひとつ忘れてはならないことがあります。
それは、相続税の申告についてもやり直す必要があるということです。
お父様の財産について相続税が発生するような相続であった場合には、注意した方が良いでしょう。
相続税申告期限から経過した期間分の延滞税を負担することになりますが、もし「遺産を隠していた。」と判断されれば、仮称申告加算税や重加算税を適用されてしまうケースもあるようです。
相続税の修正申告をお忘れにないようにお気を付けください。
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