なんでも相談 2015.04.19 父が残した土地と家は、どうやって分ければいいのですか。 最近亡くなった父が残した財産らしい財産は、今住んでいる土地と建物くらいです。 相続人は、父の子どもである私と弟と妹の3人だけです。 預金については等分しようという話になっていますが、土地や建物をどのように分けたら良いのか分かりません。 どのような方法があるか教えて下さい。 行政書士 宮澤優一 より: 4月 19, 2015 1:31 am まず、遺言書があるかどうかを確認しましょう まず、ご確認いただきたいのは、お父様が「遺言書を残しているかどうか。」です。 お父様が使われていた部屋のタンスや机、パソコンなどを確認してみてください。 お持ちの名刺の中に行政書士や弁護士などの名刺があれば、遺言書を残している可能性もあります。 その名刺の方に相談してみるのも良いでしょう。 また、公正証書として遺言を残している可能性がありそうであれば、公証役場で「公正証書遺言検索システム」を使って検索してもらうことができます。 その結果、遺言書がある場合には、その遺言書の内容にしたがって、土地や建物を分けて登記手続きを行うことになります。 遺言書が残されていない場合には、まず法定相続人間で遺産をどのように分けるかという話し合い(遺産分割協議)を行うことが必要になります。 【参考コラム】 遺言書が自宅で見つからなかった場合に探して欲しい場所 ~公証役場~ どのように分けるか、分け方を考えましょう そのうえで、ご質問にありました「土地や建物の分け方」ですが、次の3パターンがあります。 現物分割・・・土地を長男に、建物を次男にというように、現物で分ける方法。 代償分割・・・土地も建物も長男が取得し、その代わりに長男が次男と長女に代償金を支払う方法。 換価分割・・・土地や建物を売却してしまって、その売却で得たお金を分ける方法。 分けずに「共有する」という方法もありますが・・・オススメしません また、分けるというのとは違いますが、土地や建物を3人の兄弟姉妹で共有するという方法もあります。 しかし、この方法はトラブルの火種となる恐れがあり、お勧めできません。 なぜなら、長い目で見ると、それぞれの兄弟にも子どもや配偶者がいる場合、ゆくゆく3人の兄弟姉妹もこの世を去るわけですから、その子どもが相続することになります。 そうすると、関係が薄い者同士が1つの土地や建物を共有することになるからです。 土地や建物を売ったり抵当権を設定するためには、土地の共有者全員が同意をする必要がありますから、関係の薄い者同士が共有者になってしまうと、土地や建物を処分することができなくなってしまう可能性があり、トラブルの火種になるというわけです。 【参考コラム】 不動産を相続するとき、その不動産は共有にしない方が良い 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 遺留分を侵害した遺言書も有効です! 一覧に戻る 次の記事> 相続・遺言書やエンディングノートの書き方セミナー開催!
まず、遺言書があるかどうかを確認しましょう
まず、ご確認いただきたいのは、お父様が「遺言書を残しているかどうか。」です。
お父様が使われていた部屋のタンスや机、パソコンなどを確認してみてください。
お持ちの名刺の中に行政書士や弁護士などの名刺があれば、遺言書を残している可能性もあります。
その名刺の方に相談してみるのも良いでしょう。
また、公正証書として遺言を残している可能性がありそうであれば、公証役場で「公正証書遺言検索システム」を使って検索してもらうことができます。
その結果、遺言書がある場合には、その遺言書の内容にしたがって、土地や建物を分けて登記手続きを行うことになります。
遺言書が残されていない場合には、まず法定相続人間で遺産をどのように分けるかという話し合い(遺産分割協議)を行うことが必要になります。
【参考コラム】
遺言書が自宅で見つからなかった場合に探して欲しい場所 ~公証役場~
どのように分けるか、分け方を考えましょう
そのうえで、ご質問にありました「土地や建物の分け方」ですが、次の3パターンがあります。
分けずに「共有する」という方法もありますが・・・オススメしません
また、分けるというのとは違いますが、土地や建物を3人の兄弟姉妹で共有するという方法もあります。
しかし、この方法はトラブルの火種となる恐れがあり、お勧めできません。
なぜなら、長い目で見ると、それぞれの兄弟にも子どもや配偶者がいる場合、ゆくゆく3人の兄弟姉妹もこの世を去るわけですから、その子どもが相続することになります。
そうすると、関係が薄い者同士が1つの土地や建物を共有することになるからです。
土地や建物を売ったり抵当権を設定するためには、土地の共有者全員が同意をする必要がありますから、関係の薄い者同士が共有者になってしまうと、土地や建物を処分することができなくなってしまう可能性があり、トラブルの火種になるというわけです。
【参考コラム】
不動産を相続するとき、その不動産は共有にしない方が良い
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