なんでも相談 2015.05.05 相続放棄をした場合、生命保険の受け取りはどうなりますか。 夫が亡くなった時には相続放棄をして、家などは子どもたちに受け継いでもらおうと思っています。 ただ、私にはまだまだ生活がありますから、夫が加入してくれている生命保険を頼りにしたいと思っています。 相続放棄をした場合、生命保険金も受け取ることはできないのでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 5月 5, 2015 9:45 pm 生命保険の「受取人が誰か」によって答えが違います! 生命保険金の受け取りでは、「受取人が誰か」ということが一番重要です。 つまり、受取人が「亡くなった本人」となっているのか、それとも「あなた(亡くなった方の妻などの相続人)」となっているのかということです。 もし、受取人が「亡くなった本人」となっている場合には、生命保険金も相続財産の一部となります。 したがって、この場合には相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることができません。 もし、受取人があなた(亡くなった方の妻などの相続人)となっている場合には、あなたが生命保険金を受け取ることになります。 相続放棄をしていたとしても、その結論に変わりはありません。 なぜなら、この場合、保険金は相続財産ではなく、受取人であるあなたの財産となるからです。 ですから、遺産分割協議の対象にもなりません。 生命保険の取扱いで注意すべきこと ここからは余談になりますが、受取人の方が先に亡くなってしまっているのに、受取人が変更されないままになっているケースというのが意外と多いらしいです。 その場合には、相続財産となりますので遺産分割協議が必要となります。 また、上記のとおり生命保険金が相続財産とはならないケースでも、相続税の申告の際には相続財産とみなされるケースがありますのでご注意ください。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 子どもの1人に相続財産を一切残さない方法。 一覧に戻る 次の記事> 要注意!「保証人」も相続されます!
生命保険の「受取人が誰か」によって答えが違います!
生命保険金の受け取りでは、「受取人が誰か」ということが一番重要です。
つまり、受取人が「亡くなった本人」となっているのか、それとも「あなた(亡くなった方の妻などの相続人)」となっているのかということです。
もし、受取人が「亡くなった本人」となっている場合には、生命保険金も相続財産の一部となります。
したがって、この場合には相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることができません。
もし、受取人があなた(亡くなった方の妻などの相続人)となっている場合には、あなたが生命保険金を受け取ることになります。
相続放棄をしていたとしても、その結論に変わりはありません。
なぜなら、この場合、保険金は相続財産ではなく、受取人であるあなたの財産となるからです。
ですから、遺産分割協議の対象にもなりません。
生命保険の取扱いで注意すべきこと
ここからは余談になりますが、受取人の方が先に亡くなってしまっているのに、受取人が変更されないままになっているケースというのが意外と多いらしいです。
その場合には、相続財産となりますので遺産分割協議が必要となります。
また、上記のとおり生命保険金が相続財産とはならないケースでも、相続税の申告の際には相続財産とみなされるケースがありますのでご注意ください。
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