- コラム
公正証書遺言の作り方
遺言書を残すのであれば、公正証書遺言をおすすめします
公正証書遺言は、公証人と証人2人の目の前で作成されるので、本人が自分の意思で作成した遺言書であるという信頼性が高くなります。
また、遺言書の原本を公証人役場で保管してくれますから、紛失したり、偽造・変造・破棄されてしまう危険性はありません。
遺言書の内容についても、公証人という法律の専門家が作成するので、不備が生じる危険性は極めて低いといえます。
総じて公正証書遺言は信頼性が高く、遺言書の有効無効をめぐるトラブルに発展する可能性はかなり低い。
これが公正証書遺言のメリットです。
自筆証書遺言に比べて時間と費用が掛かりますが、遺言書を残すのであれば公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、まずは行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
公正証書遺言を作成するためのルール
公正証書遺言は公証人に作成してもらいます。
そして、法律では、公正証書遺言の作成するためのルールが次のとおり定められています。
なお、遺言書を残したい方が病気などのため署名できなかったり、口や耳が不自由な方でも公正証書遺言を残すことができます。
- 作成には、証人2人以上が立ち会う。(証人の選び方は、「公正証書遺言を作るとき、証人は誰に頼めば良い??」を参照してください。)
- 遺言書を残したい人が、公証人に対して「遺言書の内容・趣旨」を口頭で説明する。
- 公証人が、2.で遺言書を残したい人が話した内容を文書にし、これを遺言書を残したい人と証人2人に読み聞かせる。
- 遺言を残したい人と証人2人が、公証人が作成した遺言書の内容が、遺言を残したい方が説明した内容に間違いないことを確認したあと、各自これに署名押印する。
- 公証人が、「法律に定められた手順にしたがって作成した。」ことを付記して、これに署名押印する。
公正証書遺言を作成する手順
遺言書を残したい人が証人2人を公証役場に連れて行けば、すぐに公正証書遺言が作成できるかというと、そう簡単ではありません。
戸籍などの必要な書類を集めたり、遺言書の内容についてしっかりまとめておかなければならないからです。
相続や遺言に関する知識が必要となります。
そこで、公正証書遺言を作成する際には、まず行政書士などの専門家に相談することをオススメいたします。
通常、公正証書遺言が完成するまでには、1ヶ月~2ヶ月程度の時間がかかります。
概ね、次のような流れで進んでいくというイメージですので、参考になさってください。
① 行政書士等の専門家に相談
- 行政書士等に相談し、遺言書の内容を決める。
- 証人2人を見つけ、依頼する。(相談した行政書士等に依頼しても良い)
- 必要な書類を集める。(印鑑登録証明書、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など・・・これも相談した行政書士等に依頼すれば間違いありません。)
② 公証人と打ち合わせをする
- ①の準備が整ったら、打ち合わせを開始します。
- 通常、2回~5回くらいの打ち合わせを重ねることになります。
- 行政書士等に、遺言作成のための代理人となることを依頼すると、この打ち合わせを行政書士等が行います。
③ 遺言書の案が提示される
- メール・FAX・郵送などで遺言書の文案を確認します。
- この際、公証人に支払う手数料が提示されます。
④ 遺言書の案を確認する
- ③で提示された遺言書の案について、自分の考えと相違ないものかどうか確認します。
- ここで「あれ?」と疑問に思うことがあれば、しっかり理解し、納得できるまで修正を重ねます。遠慮してはいけません。
⑤ 遺言書の内容の決定
- ④の段階で修正を重ねて、内容が決まったら、「遺言書を残したい人」「公証人」「証人2人」のスケジュールを調整して、公正証書遺言を作成する日を決めます。
- 証人の選び方は、「公正証書遺言を作るとき、証人は誰に頼めば良い??」を参照してください。
⑥ 証人2名とともに公証役場に行き、公証人に公正証書遺言を作成してもらう。
- 公証人に公正証書遺言を作成してもらうには、次の2つの方法があります。
1.遺言書を残す人が公証役場に行く。
2.公証人に自宅や入院先の病院などに出張してもらう。
- 作成日当日に、公証人への手数料を現金で支払う。手数料はこちらをご参照ください。
⇒手数料(公正証書作成等に要する費用)
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