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公正証書遺言を作るとき、証人は誰に頼めば良い??

証人は、大切な役目です。誰でも良いというわけにはいきません。

「公正証書遺言の作り方」にも記しましたとおり、公正証書遺言を作成するには、2名以上の証人が必要になります。
「2名以上」とはいっても、通常は2名です。
それでは、どのような方を証人に頼んだら良いのでしょうか。

公正証書遺言の証人を誰に頼もうか考える前に、まず、証人の役割は何か、そして証人になることができない人は誰かを知っておきましょう。

公正証書遺言の証人

公正証書遺言を作るときの証人の役割

  1. 遺言書を書いた人が、間違いなく本人であるということを確認する。
  2. 遺言書を書いた人が、間違いなく自分の意思で遺言書を書いたということを確認する。
  3. 公証人が作成した遺言書の内容が、正確に本人の意思を表しているかを確認する。
  4. 上記1~3を確認した証明として、遺言書の原本に署名押印する。

証人になることができない人

証人になるには資格は必要ありませんが、次の人は証人になることができません。

  1. 未成年
  2. 相続人や受遺者(遺言書によって財産を受け継ぐと指定された者)
  3. 相続人や受遺者の配偶者(夫や妻)
  4. 相続人や受遺者の直系血族(祖父母、両親、子ども、孫)
  5. 公証人の配偶者や親族
  6. 公証人の書記

結局、誰に証人を頼んだら良いの??

証人には、上記のとおり大切な役目があります。
誰でも良いというわけにはいきません。

また、証人にはどうしても遺言書の内容が知られてしまうことになります。
こうしたことを考えますと、次のような人が良いでしょう。

  1. 遺言書の作成について相談した行政書士や弁護士などの法律専門職(法律専門職には守秘義務があります。)
  2. 遺言書の内容を知られても問題がない信頼できる知人
  3. 公証人が手配してくれる証人(公証人に相談すると1人あたり1万円の手数料で手配してくれます。)

公正証書遺言の証人

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