なんでも相談 2015.05.21 相続放棄になる?「遺産はいらない」という手紙。 父が亡くなって何日か経ってから、相続人のうちの1人から「遺産はいらない。他の人たちで遺産分けしてくれ。」といった内容の手紙が届きました。 この手紙は、いわゆる相続放棄と思って、他の相続人で遺産分割協議を進めて良いのでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 5月 21, 2015 11:15 pm 「遺産はいらない」という手紙は相続放棄になりません。 ただ単に手紙に書かれていたというだけでは相続放棄として認められないのです。 口頭で「遺産はいらない」といった場合も同じです。 相続放棄をするには、家庭裁判所に申し出て手続きをとることが必要です。 これは、特定の相続人が相続放棄を強要されたりするのを防ぐためです。 このような場合には、次のいずれかの対応をした方が良いでしょう。 ・その手紙を書かれた方に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてもらう。 ・その手紙を書かれた方も遺産分割協議に参加してもらい、そこで「遺産はいらない」という内容の遺産分割協議書に署名押印してもらう。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 自筆証書遺言より公正証書遺言を残した方が良い人 一覧に戻る 次の記事> 先に亡くなった息子の嫁に財産を残したい。
「遺産はいらない」という手紙は相続放棄になりません。
ただ単に手紙に書かれていたというだけでは相続放棄として認められないのです。
口頭で「遺産はいらない」といった場合も同じです。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申し出て手続きをとることが必要です。
これは、特定の相続人が相続放棄を強要されたりするのを防ぐためです。
このような場合には、次のいずれかの対応をした方が良いでしょう。
・その手紙を書かれた方に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてもらう。
・その手紙を書かれた方も遺産分割協議に参加してもらい、そこで「遺産はいらない」という内容の遺産分割協議書に署名押印してもらう。
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