なんでも相談 2015.05.21 先に亡くなった息子の嫁に財産を残したい。 私には一人息子がいましたが、不慮の事故により、私より先にこの世を去ってしまいました。 私は自営で仕事をしているのですが、息子が亡くなってからも息子の嫁がよく働いてくれて、家事までしてくれています。 多くはありませんが、感謝の気持ちを込めて、この嫁には財産を残してあげたいというものです。 ただ、聞いたところ、法律では亡くなった息子の嫁には私の財産を相続できない決まりになっているとのこと。 何とかこの嫁に財産を残す方法はありませんか。 行政書士 宮澤優一 より: 5月 21, 2015 11:48 pm お嫁さん(息子さんの妻)に財産を残す方法は、あります とてもステキなお嫁さんですね。 感謝の気持ちを形に残したいという、あなたのお気持ちがとても伝わってきます。 しかしながら、ご質問にもありましたとおり、現行の民法では、お嫁さんの相続権は認められていません。(平成27年5月現在) もし、息子さん夫婦にお子さまがいれば、あなたが亡くなった時には、そのお子さまが先に亡くなった息子さんの相続分を相続することになります。 これを「代襲相続」といいます。 妻には、この「代襲相続」が認められていないため、お嫁さんの相続権は認められないのです。 お嫁さんに財産を残す、具体的な方法 次のいずれかの方法であれば、お嫁さん(息子さんの妻)に財産を残すことができます。 を検討してみてはいかがでしょうか。 あなたがお元気なうちに、お嫁さんに対して財産を「生前贈与」する。 あなたがお元気なうちに、「お嫁さんにこれだけの財産を残す。」という内容の遺言書を書いておく。(できれば公正証書遺言が良い。) お嫁さんと養子縁組する。(子どもになるということです。) 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 相続放棄になる?「遺産はいらない」という手紙。 一覧に戻る 次の記事> 亡くなった方の預貯金口座は引き出せなくなるのですか?
お嫁さん(息子さんの妻)に財産を残す方法は、あります
とてもステキなお嫁さんですね。
感謝の気持ちを形に残したいという、あなたのお気持ちがとても伝わってきます。
しかしながら、ご質問にもありましたとおり、現行の民法では、お嫁さんの相続権は認められていません。(平成27年5月現在)
もし、息子さん夫婦にお子さまがいれば、あなたが亡くなった時には、そのお子さまが先に亡くなった息子さんの相続分を相続することになります。
これを「代襲相続」といいます。
妻には、この「代襲相続」が認められていないため、お嫁さんの相続権は認められないのです。
お嫁さんに財産を残す、具体的な方法
次のいずれかの方法であれば、お嫁さん(息子さんの妻)に財産を残すことができます。
を検討してみてはいかがでしょうか。
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