なんでも相談 2015.05.22 亡くなった方の預貯金口座は引き出せなくなるのですか? 亡くなった方の預貯金口座は凍結されて自由に引き出せなくなると聞きましたが、本当ですか? 行政書士 宮澤優一 より: 5月 22, 2015 11:59 pm 金融機関の口座から自由にお金を引き出すことはできなくなります 亡くなった方が残した銀行預金や郵便貯金は、法律上、亡くなった時点からその方の遺産として相続の対象財産となります。 金融機関は、死亡の事実を知った時点で、亡くなった方の遺産を保護する目的で、その預貯金口座を停止する義務があります。 そのため、亡くなった方名義の口座は全て凍結されます。 ですから、ご質問にありましたとおり、銀行や郵便局などの金融機関の口座から自由にお金を引き出すことはできなくなります。 その時には、入金することもできません。 窓口やATMでの取扱いはもちろんのこと、インターネットバンキングでの振込や送金もできなくなります。 また、公共料金や家賃などの引き落とし口座になっている場合には、引き落としもできなくなりますので、注意が必要です。 しかし、凍結中でも、金融機関によっては入院費用や葬儀費用といった急な支払いについては、一定の限度額(150万円くらいまでが目安になりそうです)までは引き出しに応じてくれるところもあるようです。 その場合の引き出し方法などは、金融機関ごとに取扱いが違いますので、直接金融機関に尋ねてみてください。 亡くなった方の預貯金口座の凍結を解除して、自由に引き出せるようにするには、様々な書類を用意するための結構な手間と、金融機関での手続きに結構な時間がかかります。 必要書類が分からなかったり、書類を収集する時間がなかったり、金融機関に行って手続きをする時間がないという場合には、行政書士などの相続手続きの専門家に頼めば、スムーズに口座の凍結を解除することができます。 預貯金口座の凍結解除のために必要となる書類 預貯金口座の凍結解除のために必要となる書類は、基本的に次の5点です。 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本 法定相続人全員の戸籍謄本 法定相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書(金融機関によっては指定の用紙があります。) 急な支払いのための引き出しの場合には、葬儀費用の見積書など。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 先に亡くなった息子の嫁に財産を残したい。 一覧に戻る 次の記事> 遺言書の保管方法
金融機関の口座から自由にお金を引き出すことはできなくなります
亡くなった方が残した銀行預金や郵便貯金は、法律上、亡くなった時点からその方の遺産として相続の対象財産となります。
金融機関は、死亡の事実を知った時点で、亡くなった方の遺産を保護する目的で、その預貯金口座を停止する義務があります。
そのため、亡くなった方名義の口座は全て凍結されます。
ですから、ご質問にありましたとおり、銀行や郵便局などの金融機関の口座から自由にお金を引き出すことはできなくなります。
その時には、入金することもできません。
窓口やATMでの取扱いはもちろんのこと、インターネットバンキングでの振込や送金もできなくなります。
また、公共料金や家賃などの引き落とし口座になっている場合には、引き落としもできなくなりますので、注意が必要です。
しかし、凍結中でも、金融機関によっては入院費用や葬儀費用といった急な支払いについては、一定の限度額(150万円くらいまでが目安になりそうです)までは引き出しに応じてくれるところもあるようです。
その場合の引き出し方法などは、金融機関ごとに取扱いが違いますので、直接金融機関に尋ねてみてください。
亡くなった方の預貯金口座の凍結を解除して、自由に引き出せるようにするには、様々な書類を用意するための結構な手間と、金融機関での手続きに結構な時間がかかります。
必要書類が分からなかったり、書類を収集する時間がなかったり、金融機関に行って手続きをする時間がないという場合には、行政書士などの相続手続きの専門家に頼めば、スムーズに口座の凍結を解除することができます。
預貯金口座の凍結解除のために必要となる書類
預貯金口座の凍結解除のために必要となる書類は、基本的に次の5点です。
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