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誰が相続人になるかを確認する方法

相続人は、戸籍で確実に確認する

亡くなった方の相続人が誰になるかを確実に確認するには、「亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本」が必要です。
実際、相続手続きのために金融機関や法務局等に提出する書類として、必ず必要になるのが、「亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本」です。
これは、亡くなった方の相続人が誰であるのかを、公的文書によって確実に知ることができ、そしてそれを証明できるからです。

相続人の確認方法

実は、そこで、想定していなかった相続人が現れることがあります。

  • 亡くなった方が再婚されている方であれば、前婚のときの子ども。
  • 養子や、認知した子ども。

こうした想定外の相続人が現れると、相続手続きでとても慌てることになります。

親の相続などは、やがて相続手続きが必要となる日が間違いなくやってくると分かっていますから、親の相続が発生する前に、親の生まれてから現在までの戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確認しておくことをお勧めします。

相続人を確認する(戸籍から想定外の相続人が発覚)

誰が相続人になるかを調べる方法

1.戸籍謄本を集める

誰が相続人かを調べるには、まず、「亡くなった方の「生まれてから現在までの戸籍謄本」を集めます。
戸籍謄本は、亡くなった方の「本籍地」がある市町村です。(「住所」ではないので要注意です。)

戸籍謄本は、市町村の窓口のほかに、郵送でも請求することができます。
郵送での請求方法は、市町村によって異なることがありますので、市町村のホームページをご覧いただいたり、窓口に電話で問い合わせれば丁寧に教えてくれると思います。

全ての戸籍謄本を収集するには、1ヶ月ほどかかるでしょう。
特に、戸籍謄本には有効期限があるわけではありませんので、例えば親が元気なうちに集めておいた戸籍謄本は、親が亡くなってからの相続手続きに使うことができます。

2.戸籍謄本を確認する

亡くなった方の戸籍謄本から、次のことを確認しましょう。

  • 離婚歴があるか。
  • 再婚歴があるか。
  • 離婚、再婚している場合は、それぞれの結婚時に子どもがいるか。
  • 養子はいるか。
  • 認知している子どもはいるか。

もし、離婚している方の場合で、前婚の時に子どもがいれば、その子どもも相続人となります。
また、再婚している場合で、再婚相手に子ども(連れ子)がいる場合には、その子どもが「養子」なっていれば、その子ども(連れ子)は相続人になります。

戸籍謄本を見ながら、法律で定められた相続人の順位にしたがって、相続人が誰であるかを確認してください。
相続人の順位は、以前の記事にありますので、下記リンクからご覧になってください。
⇒「誰が相続人になるのか~相続の順位~」

戸籍謄本の見方が分からなかったり、疑問点がある場合

戸籍謄本を見て疑問があれば、行政書士などの専門家に相談しましょう。
きちんと確実に事実確認をしましょう。
誤った見方をしたり、疑問点があるのに放置したり、何となくの思い込みで進めてしまうと、大変な問題になってしまいます。

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