親や配偶者に介護が必要になった時が心配・
いま困っている「ご家族」
離れて住んでいる親が認知症などで介護が必要な状態になったら、どうやって親の生活を支えたらいいか。
ご両親が認知症などにより判断能力を失う前であれば、「任意後見制度」や「家族信託」という方法があります。
もし、既に認知症などにより判断能力を失っている状態であれば、「法定後見制度」という方法があります。
親が認知症と診断された。医療・介護費のため、親名義の定期預金の解約や不動産を売却したいが、「成年後見制度を利用しないとできない」と言われてしまった。
口座名義人が死亡すると銀行口座が凍結されるというのはご存知の方が多いかと思いますが、口座名義人に認知症が疑われる
場合も口座は凍結され、預金の引き出しや解約が一切できなくなります。
また、認知症が疑われる場合、不動産の売買契約も無効とされてしまいます。たとえ、定期預金の解約や不動産の売却が、ご
両親の医療や介護のためであったとしてもです。このような場合、「法定後見制度」を使うことで解決できます。
ただ、「法定後見制度」にはデメリットもありますから、認知症に罹患する前であれば「家族信託」によって備えることをお勧 めします。
子どもがいない(または離れて住んでいる)ので、老老介護になったらどれだけ続けられるか、万が一の時に自分一人で手続きなどができるか不安。
こうした不安は、「任意後見制度」で解決できます。専門家に後見人になってもらえば、認知症になっても預貯金や収入支出 の管理のほか、生活環境を整えたり、介護サービスを利用するための手続きや契約、病院での治療や入院に関する手続きといっ たことを任せることができます。
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