- コラム
遺言書を残してもらった方が良い「片方の親が認知症」の人
認知症の親がいると、相続手続きに大変な手間がかかります。
亡くなった方が遺言書を残していない場合、その方が残した財産をどのように分けるかについて、相続人全員で話し合う必要があります。とても重要な話し合いです。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
この「遺産分割協議」に参加するためには、「意思能力」といって、自分のした行為によってどのような結果になるのかを理解する能力が必要です。
この能力が無いと、「遺産分割協議」に参加することはできません。
参加したとしても、そのような遺産分割協議は無効となります。
例えば、認知症が進行している方が、それに該当します。
たとえ意思能力が無い方であっても、その方が相続人である以上は、「遺産分割協議」のメンバーから外したまま話し合いを進めることは許されません。
相続人の中に、認知症などによって意思能力が無い方がいる場合には、その方のために成年後見人を選ぶ必要があります。
遺産分割協議とは別に、家庭裁判所で後見人を選ぶための手続きを行わなければならないということです。
相続手続きに手間をかけない方法
上記のとおり、もし、あなたの両親のうち母親が認知症である場合、父親の方が先に亡くなると、母親は遺産分割協議に参加することができません。
まずは母親のための後見人選びの手続きを家庭裁判所で行わないといけないことになります。
ですから、「遺産分割協議」を終えるまでには、かなりの手間と時間がかかります。
このようなケースでも、相続手続きに手間をかけない方法があります。
父親が遺言書を残しておけば良いのです。
遺言書があれば、その遺言書に従って相続手続き(遺産分け)を行えば良いだけです。
遺産分割協議のためだけに母親の後見人を選ぶ手続きを行う必要はありません。
相続手続きを負担にしないためにも遺言書が大切
このような例を考えますと、片方の親が認知症にかかってしまった場合、もう一方の親が健康であれば、その健康な親に遺言書を残してもらうようにすると良いでしょう。
例えば、妻が認知症にかかっているという方の場合、夫が自分の死後も妻が安心して幸せな生活を送ることができるような内容の遺言書を残しておけば、その妻は残りの人生を幸せに過ごせるはずです。
遺言書を残した夫もまた安心できるはずです。
ただ単に、相続の手続きをトラブル無くスムーズに進めるためというだけでなく、長年連れ添った妻や夫が、自分がこの世を去った後も安心して幸せな生活を送れるようにするためにも、遺言書はとても有効なのです。
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