- コラム
絶対に遺言書を保管してはいけない場所
遺言書の保管場所はしっかり考えましょう
遺言書は大切なものです。
遺言書を作成したら、その保管場所についてもしっかり考えておく必要があります。
公正証書遺言は心配いらない
「公正証書遺言」の場合には、公証役場で遺言書の原本を保管してくれるので、特に保管について心配することはないでしょう。
公正証書遺言を作成したら、あとは、例えば信頼できる相続人に、「自分の死後は、公証役場で遺言を確認して欲しい。」と伝えておけば良いのです。
ただ、遺言書の内容を誰にも知られたくないとお考えでしたら、注意しなければいけないことがあります。
公証役場には遺言書の「原本」が保管されますが、「正本」「謄本」は、遺言書を残した方に手渡されます。
これらは、人目に触れないような保管場所を考える必要があります。
問題は「自筆証書遺言」を残す場合の保管場所
自筆証書遺言は自分で保管しなければなりません。
遺言書を紛失したり、改ざんされたり、捨てられてしまうことのないような場所を選ばなければいけません。
保管場所をどこにするかというのは、なかなか難しい問題です。
特に「自分が死ぬまでは、絶対に内容を知られたくない。」とお考えの場合は、保管場所選びには慎重になることでしょう。
貸金庫には絶対に保管してはいけない!
ただ、絶対に遺言書を保管しては行けない場所があります。
それは、銀行の貸金庫です。
一見すると、「銀行の貸金庫なら厳重に保管してくれるから安心だ。」と思われるかも知れません。
しかし、その厳重さが逆に問題なのです。
遺言書を貸金庫に保管していると、いざ遺言書を残した方が亡くなった場合、その貸金庫を開けるために、金融機関所定の用紙に相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を提出しなければならないからです。
すぐに連絡が取れて、簡単に同意を得られる相続人ばかりであれば、それほど大きな問題にはならないかも知れません。
ところが、どこにいるのか分からない相続人や、簡単に同意してくれない相続人がいる場合には、この貸金庫を開けるための手続きだけで大変です。
貸金庫を開けられるのが自分だけという方は、遺言書は貸金庫に保管してはいけません。
それでも貸金庫に保管したいという場合は、自分以外でも貸金庫を開けることができるよう、手続きをしておくべきです。
せっかく遺言書を残すのであれば、自分の死後、「家族に余計な負担をかけないように」「円滑に相続手続きが進むように」ということにも配慮した方が良いでしょう。
それが、結果として自分の想いを込めた遺言書の実現にも繋がります。
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