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片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分はどうなりますか?

姉が亡くなりました。
亡くなった姉は結婚をしておりませんでしたので、子どももおりません。
両親も既に亡くなっています。
残っている身内は妹である私のほか、兄が1人です。
そうすると、調べたところ法律で定められた姉の財産を相続するのは、私と兄だと思うのですが、実は亡くなった姉と兄は、父と父の先妻との間の子どもなんです。
私は、父が再婚した母との間に生まれた子どもなんです。
こういう場合、兄弟姉妹間でも相続分に差があると聞いたことがありますが、一方で、こういう場合でも相続分が変わらないというニュースを最近見たような気がします。
どちらが正しいのでしょうか。
片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分がどうなるのか、私の相続分がどうなるのか教えてください。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

    相続に関するご質問ありがとうございます。
    ご質問のケースですと、「父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1」となります。

    「相続分に差がない」というニュースをご覧になったということですが、これは「嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になった」というニュースかと思います。

    詳しく説明いたします。

    父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分

    兄弟姉妹が相続人となるのはどういうケースか。

    亡くなったお姉様とあなたは、母親が違う姉妹ということですね。

    そうすると、まずお姉様を産んだ母親やその祖父母が亡くなっていることが、あなたが相続人となる第一の前提です。

    そして、お姉様はご結婚なさっていないということですが、結婚していなくても子どもがいる方はおりますから、そうした子どももいないということが第二の前提です。

    さらに、お姉様が有効な遺言書を残していた場合、相続はその遺言書に従うことになりますので、その遺言書に「妹であるあなたに相続させる。」という内容が記されていることが第三の前提です。
    逆に言えば、遺言書はあるけれど、そこにあなたに相続させる旨の記載が無ければ、あなたはお姉様の財産を相続することはできません。

    もし、遺言書が無ければ、法定の相続人に対して相続することになります。
    その法定の相続人ですが、配偶者は必ず相続人となります。
    次いで、子どもがいれば子ども、子どもがいなければ親、子どもも親もいなければ兄弟姉妹が相続することになります。

    お姉様の場合、配偶者も子どもも親もおられないということですから、その場合、兄弟姉妹が相続人となります。

    親が違う兄弟姉妹との相続

    親が違う場合、兄弟姉妹ではありますが、相続分に差があります。

    兄弟姉妹の相続分については、親が同じ兄弟姉妹であれば、「その相続分を均等に分ける」というのが法律で定められた分け方です。

    しかし、あなたとお姉様のように、親が違う姉妹の場合、法律上は「均等に分けるとはなっていない」のです。

    民法900条4号という条文に、「兄弟姉妹の中に父母の双方が同じ者と父母の一方のみが同じ者がいる場合には、後者の相続分は前者の相続分の2分の1になる」ということが定められているからです。

    このように、法律の定めでは、親が違う場合、同じ兄弟姉妹であっても相続分に差があるのです。

    ただし、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)をして、相続人全員が合意する分け方があるのであれば、その合意のとおり相続することは問題ありません。
    つまり、あなたとお兄様が、亡くなったお姉様の相続について「お互い同じ割合で分けよう。」という合意があれば、そのように遺産分けしても良いのです。

    参考記事⇒「相続手続きはどのように進めたら良いか」
    参考記事⇒「親が違う(異母・異父)兄弟姉妹がいる場合の相続」

    兄弟姉妹で遺産分けの話し合い

    嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等になりました。

    ご質問のケースとは話しが違いますが、参考までに記します。

    平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立しました。

    この法改正により、これまで、「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1」としていた民法の規定が削除され、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になったのです。(平成25年12月11日に公布・施行)

    「嫡出子」というのは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことです。
    「嫡出でない子(非嫡出子)」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。

    この新しい法律が適用されるのは、基本的には平成25年9月5日以降に開始した相続です。

    「基本的に」と記したのは、平成25年9月4日に最高裁判所から「嫡出子と嫡出でない子の相続分に差があることは違憲である」との判決が出ているので、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に確定された相続関係を除いて、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられるからです。

    あなたが見たという「相続分に差がない」というニュースは、このことです。
    ご質問のケースとは違います。

    相続分に関する法改正

    相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

    ⇒「相続」に関するコラム
    ⇒「遺言書」に関するコラム
    ⇒「老後のそなえ」に関するコラム

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