- なんでも相談
法定相続分と大きく異なる割合で遺産分けをしても良い?
父が死亡し、相続人である母と私たち兄弟3人が話し合って、父の遺産を分け合いました。
特にもめることなどなく、次のように相続しようということで話がまとまりました。
- 両親が住んでいた土地と建物は母親
- 残った財産の約65%を私(長男)
- 残った財産の約25%を弟
- 残った財産の約10%を妹
私たち兄弟は、父が残していた幾つかの預金口座を相続したわけですが、それぞれの口座に残っていた現金を相続しようということで話しがまとまり、実際に相続した割合は大体このような割合です。
だいぶ差がありますが、弟も妹も母親もこれに納得しています。
気になるのは、法律で決められている割合とずいぶん違っているということです。
後からもめたりするのは御免です。
このように法律で決められた相続分と大きく違う割合で遺産分けしても問題ないでしょうか?
法定相続分と異なる内容の遺産分けも有効です。
相続に関するご質問をいただき、ありがとうございます。
相続人同士の間で話し合いがまとまれば、法定相続分と異なる内容の遺産分けも有効です。
法律で決められている相続の割合は、相続人が主張できる権利の上限
ご質問にあるような割合での遺産分けも有効です。
民法によって相続の割合が決められてはいますが、それは「そのとおり分けなければいけない。」というものではありません。
法律で決められた相続の割合というのは、「相続人がそれぞれに主張することができる権利の上限」と言っても良いでしょう。
ですから、相続人同士の話し合いでまとまった遺産分けの割合が、法律で決められた相続の割合がピッタリ一致していなければならないということはありません。
相続人全員の合意があれば良い
そもそも、遺産分けは、遺産の種類や性質、各相続人の経済事情、その他さまざまな事情を考慮して行うべきものです。
したがって、相続人同士の話し合いで遺産を分けるにあたっては、それぞれの相続分割合に差が生じてしまうのは普通のことなのです。
あなたの場合も、法律で決められた割合でいえば、兄弟間の相続分は平等でなければならないところ、あなたがそれよりもずっと多いようです。
しかし、上記のとおり、相続人全員の合意があり、話し合いがまとまっている以上、法律で決められた割合とは異なる割合で遺産分けをしても良いのです。
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