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自筆証書遺言より公正証書遺言を残した方が良い人

せっかく遺言書を残すなら、死後に家族に負担をかけないようにしたい

遺言書にはいくつか種類があります。
このうち「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つのどちらかを選ぶのが一般的です。

以前の記事にも記しましたとおり、どちらが良いとか悪いということはありません。
それぞれに長所と短所がありますので、この記事を参考にして、自分にとって都合が良い方を選べば良いでしょう。
⇒「遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)」

しかし、「自筆証書遺言」は、内容的に問題があって無効とされたり、トラブルの原因となることがあります。
また、せっかく残した遺言書を家族に見つけてもらえない可能性も少なくありません。
さらには、裁判所で「検認」という手続きをしなければいけないので使える状態になるまで時間がかかり、相続手続きを円滑に進めるどころか、かえって厄介なものになってしまうこともあります。

このように考えますと、せっかく遺言書を残すのであれば、死後に家族に負担をかけないためにも、公正証書遺言を残すことをおすすめします。
特に次のいずれかに該当する方は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を残した方が良いでしょう。
そして、該当する数が多ければ多いほど、早急に遺言書を書いた方が良い人ということになります。

自筆証書遺言から公正証書遺言への書き換え

自筆証書遺言より公正証書遺言を残した方が良い人チェック

  1. 家業・事業を行っている。
  2. 2回以上結婚している。
  3. 自分の死後、配偶者の生活のために、配偶者に多くの財産を残したい。
  4. 子どもがいないので、配偶者に全財産を残したい。
  5. すでに配偶者と死別している。
  6. 同居している子どものほかに、別居している子どもがいる。
  7. 子どもによって経済状況に差がある。
  8. 相続人が2人以上いる。
  9. 介護などで特に世話になった家族・親族に財産を多く残したい。
  10. 障がいを持つ子どもなど、特定の子どもに多くの財産を残したい。
  11. かわいい孫に財産を残してあげたい。
  12. 自分名義の不動産(自宅や賃貸アパート)を所有している。

遺言書の内容が実現できるか確認

逆に、遺言書を書かなくても大丈夫な人っているの??

基本的に、遺言書を残して悪いことはひとつもありません。
遺言書は自分の想いを形にして、残された家族に贈るメッセージ。
自分の死後に家族に幸せを送り届けることができるのはもちろん、自分が生きている間の心配ごとを解消することができるからです。
ですから、全ての人に遺言書を残すことをおすすめします。

それでは、逆に「遺言書を書かなくても大丈夫な人」はいるのでしょうか。
強いてあげるとすれば、次のような人ではないでしょうか。

  • 子どもが1人だけいる人
  • 残した財産は現金だけで、法律で定められたとおりに相続人に分けたいと考えている人

ですが、このような場合でもトラブルの可能性がまったくないとは言えません。
やはり、遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

遺言書のすすめ

相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

⇒「相続」に関するコラム
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  • 上村聡美 より:

    発達障がい当事者会を開催した時に、ネット環境にない人も、ネット環境にある人のように豊富な情報をほしいと言われた事があります。

    こうした遺言書や成年後見制度関連の情報も、どこか松本市あたりで講演・講座のような形で公開してくれたらうれしいです。

    たくさんの受講料は払えないとは思いますが、そういうのがあったらいいなあ~と思いました。

    • 行政書士 宮澤優一 より:

      上村聡美様
      コメントいただき、ありがとうございます。
      今月も塩尻市でセミナー講師を務めますし、これからも各地で開催します。
      お声をかけていただければ、どこででもやりたいと思ってます。
      もっと気軽に、色んなことを色んな人に知っていただけるように「お宅にお茶を飲みに行きがてら勉強会やります!」的な企画も考えています。
      基本的に専門的な分野は「相続」「遺言書の作成」「成年後見制度の活用」です。
      それ以外にも、行政書士として法律などのお話もできます。
      もし、ご要望があればお気軽にご相談ください!

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