なんでも相談 2017.01.16 封がされた遺言書を開封したい。注意すべき点は? 父から「自分が書いた遺言書だから、もしもの時に読んでくれ」と頼まれ、遺言書を預かっていました。 この度、父が亡くなったことから、中身を確認したいのですが、封がされているので開封しなければいけません。 以前、テレビの法律番組で、遺言書は勝手に開封してはいけないと言っていたような気がします。 遺言書を開封するにあたって、注意すべき点や、必要な手続があれば教えてください。 行政書士 宮澤優一 より: 1月 16, 2017 12:36 am 自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません! ご質問のとおり、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。 そのままの状態で、直ちに家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを取る必要があります。 検認が済んだ後、裁判所から「遺言書検認済証明」をもらうと、遺言書を相続手続きに使えるようになります。 【参考記事】 自筆証書遺言は、そのままでは使えません! ~遺言書の検認~ 遺言書は公正証書にした方が安心です! 遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言) 遺言書の検認申立て方法 遺言を書いた方が亡くなったら、すぐにその方の住所を管轄している家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」を提出します。 申立てができる人 遺言書の検認の申立てができるのは、次のいずれかの方です。 ・遺言書を保管している人 ・遺言書を発見した相続人 この申立てができる人が、検認手続きを経ないで、家庭裁判所以外の場所で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。 また、遺言書を隠したりすると、相続欠格者・受遺欠格者といって、相続したり、遺言によって財産を承継する権利が無くなってしまいます。 申立てに必要な書類 「遺言書検認申立書」の他に、一緒に提出する必要がある書類もありますので、事前にその家庭裁判所に問い合わせると良いでしょう。 次の書類は必ず必要になります。 ・遺言を書いた人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) その他、各裁判所の定めるところにより、身分関係についての資料・手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求められる場合があります。 申立費用 ・収入印紙(遺言書または封書1通ごと800円) ・予納郵便切手(相続人の人数によって異なります) 検認の申立てをした後はどうなるか。 申立てをすると、家庭裁判所から申立人および相続人に、「いつ検認の手続きをするので、来てください。」という通知が送られます。 申立人および相続人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。 ただ、相続人が通知を受けたのに検認の日に家庭裁判所に行かなかったとしても、特に何の影響もありません。 遺言書を保管している人は、その検認期日に、保管している遺言書を持参します。 なお、遺言書の検認の申立ては、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができません。 家庭裁判所は、申立人および相続人の立会いのもと、遺言書を開封し次のことなどを確認します。 ・遺言がどんな紙に書かれているか。 ・遺言がどんな筆記用具で書かれているか。 ・遺言の内容はどんなものか。 ・遺言に印は押されているか。 ・遺言の作成日はいつか。など 検認は、遺言の効力が有効か無効かを判断する手続きではありません。 「こういう遺言書が確かに存在した」ということを証明する手続きなのです。 検認が済むと、家庭裁判所は、その確認内容を記した検認調書というものを作成します。 その後、その遺言書によって相続手続きをしようとする人は、遺言書を検認した家庭裁判所に対して「遺言書検認済証明」の発行を申請します。 これにより、検認を受けた旨の証明がなされ、遺言書を使って相続手続きができるようになります。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 ゴルフ場の会員権は相続できないって本当ですか? 一覧に戻る 次の記事> 遺言書を隠した家族に罰はないのですか?
自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません!
ご質問のとおり、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。
そのままの状態で、直ちに家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを取る必要があります。
検認が済んだ後、裁判所から「遺言書検認済証明」をもらうと、遺言書を相続手続きに使えるようになります。
【参考記事】
自筆証書遺言は、そのままでは使えません! ~遺言書の検認~
遺言書は公正証書にした方が安心です!
遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)
遺言書の検認申立て方法
遺言を書いた方が亡くなったら、すぐにその方の住所を管轄している家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」を提出します。
申立てができる人
遺言書の検認の申立てができるのは、次のいずれかの方です。
・遺言書を保管している人
・遺言書を発見した相続人
この申立てができる人が、検認手続きを経ないで、家庭裁判所以外の場所で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。
また、遺言書を隠したりすると、相続欠格者・受遺欠格者といって、相続したり、遺言によって財産を承継する権利が無くなってしまいます。
申立てに必要な書類
「遺言書検認申立書」の他に、一緒に提出する必要がある書類もありますので、事前にその家庭裁判所に問い合わせると良いでしょう。
次の書類は必ず必要になります。
・遺言を書いた人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
その他、各裁判所の定めるところにより、身分関係についての資料・手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求められる場合があります。
申立費用
・収入印紙(遺言書または封書1通ごと800円)
・予納郵便切手(相続人の人数によって異なります)
検認の申立てをした後はどうなるか。
申立てをすると、家庭裁判所から申立人および相続人に、「いつ検認の手続きをするので、来てください。」という通知が送られます。
申立人および相続人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。
ただ、相続人が通知を受けたのに検認の日に家庭裁判所に行かなかったとしても、特に何の影響もありません。
遺言書を保管している人は、その検認期日に、保管している遺言書を持参します。
なお、遺言書の検認の申立ては、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができません。
家庭裁判所は、申立人および相続人の立会いのもと、遺言書を開封し次のことなどを確認します。
・遺言がどんな紙に書かれているか。
・遺言がどんな筆記用具で書かれているか。
・遺言の内容はどんなものか。
・遺言に印は押されているか。
・遺言の作成日はいつか。など
検認は、遺言の効力が有効か無効かを判断する手続きではありません。
「こういう遺言書が確かに存在した」ということを証明する手続きなのです。
検認が済むと、家庭裁判所は、その確認内容を記した検認調書というものを作成します。
その後、その遺言書によって相続手続きをしようとする人は、遺言書を検認した家庭裁判所に対して「遺言書検認済証明」の発行を申請します。
これにより、検認を受けた旨の証明がなされ、遺言書を使って相続手続きができるようになります。
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