宮澤優一事務所

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ろくでもない息子に財産を相続させたくない

宮澤先生初めまして。私は松本市で老舗を営んできた者です。
お恥ずかしい話なのですが、ろくでもない息子がおり、何年も家に寄りつかず、何をやっているのかもよく分かりません。どうやらグレて暴力団と関係があるような話も聞こえてきますし、警察の厄介になったこともあります。
私には子どもはあと娘が1人がいるのですが、父親としては私の財産を長男には一銭も相続させず、この娘に相続させて私が経営してきた店を継がせたいと思っています。
ろくでもない息子を勘当して相続させないことはできないものでしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    今の法律では子どもを勘当することはできません。
    しかし、相続人でなくする方法はあります。

    ご質問ありがとうございます。
    お尋ねについての答えを要約すると上記のとおりですが、以下に説明を記します。

    かつて存在した勘当の制度は、今はありません

    江戸時代あたりには、親が子どもを勘当することがありました。
    「もう親でもなければ子でもない」といった感じで、親子の関係を絶つことを勘当といいます。
    懲戒的な意味をもっており、親子の関係を絶って一切財産関係の承継もさせないわけです。

    しかし、今の法律では勘当という制度がありません。
    ですから、あなたが息子様を勘当することはできません。

    それでも、非行を繰り返している息子様を、あなたの財産相続から追放してしまう道はあります。
    それは「相続人の廃除」という制度を利用することです。

    相続人の廃除とは

    あなたの兄弟姉妹以外の相続人の中に、あなたのことを虐待したり、重大な侮辱を加えたり、あるいは著しい非行行為をする者がいた場合に、あなたの意思によってその相続人から相続の権利をなくしてしまうことができます。

    それが「相続人の廃除」という制度です。
    「相続人の廃除」の方法は2つあります。

    1つは、生きているうちに家庭裁判所に行き、家庭裁判所に対して相続人廃除の請求をする方法
    もう1つは、遺言書に特定の相続人を廃除することを記しておくことです。

    どちらの方法をとるにしても、家庭裁判所が相続人を廃除して良いかどうかを判断します。

    あなたが、いずれかの方法で息子様の「相続人の廃除」の意思表示をし、家庭裁判所が「息子を相続人から廃除しましょう」という判断をしますと、息子様はその時から相続権を失うことになります。

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