宮澤優一事務所

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お葬式の時にいただいた香典は、相続財産になりますか??

葬儀を終えたところでようやくホッとしているのですが、葬儀費用を精算するのに、いただいた香典をどのように精算すれば良いのか分かりません。
父の葬儀に集まってくださった方々からいただいたものですから、相続財産として精算した方が良いのでしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    相続財産には含まれません

    香典とは、故人の冥福を祈ってお香を供える代わりに、お香の代金を包んで供えるものです。
    しかし、実際のところは、葬儀を執り行う遺族の金銭的負担を軽くするという意味合いが強く、香典は喪主に贈られたものと考えられます。
    ですから、香典は相続財産に含まれないのです。

    葬儀費用が香典でまかなえない場合は、相続財産から支出する

    香典でまかなえない葬儀費用の不足分については、相続財産からの支出になります。
    亡くなった方の借金と同じように、マイナス財産として相続手続きをすることになります。

    香典以外に相続財産にならないもの

    香典のほかにも、相続財産にならないものがあります。
    祭祀財産とされる墓地、位牌、仏壇なども、相続の対象ではありません。
    したがって、祭祀財産を守る祭祀承継者は、相続人に限らず自由に決めることができます。

    亡くなった方の遺骨も、亡くなった方の所有物ではありませんので、相続財産には含まれません。
    相続される財産の範囲については、こちらの記事をご参照ください。
    ⇒「何が相続されるのか~相続される財産の範囲~」

    相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

    ⇒「相続」に関するコラム
    ⇒「遺言書」に関するコラム
    ⇒「老後のそなえ」に関するコラム

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