宮澤優一事務所

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ペットに財産を残すことはできますか?

親には家族同然に可愛がっている飼い犬がいます。
お金を残したところで犬が使えるわけもありませんが、親は飼い犬のことを家族と思っていて、わずかながらでもお金を残してあげたいと言っています。
私としても、親の気持ちであれば、できるなら叶えてあげたいと思うのですが、そのようなことができるのでしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    飼い犬などのペットに財産を贈与したり相続させることはできません。

    動物を愛する方には違和感があるかも知れませんが、実は、たとえ家族同然に可愛がっている飼い犬であっても、動物は法律上では「物」として扱われてしまうのです。
    ですから、飼い犬などのペットに財産を贈与したり相続させることが出来ないのです。
    財産を残す対象は、「人」や会社などの「法人」に限られます。

    「負担付遺言」を残せば、ペットの世話の不安を解消できる

    ペットに直接的に財産を残すことはできませんが、例えば「ペットの世話をしてくれることを条件として財産を残す。」という内容の遺言書を残し、ペットの世話をしてくれる人に財産とともに義務を与えるという方法があります。
    このように、財産を受け取る人に、一定の義務を課す遺言のことを「負担付遺言」といいます。

    ただし、遺言書に「ペットの世話をするように。」と書かれた相手は、その申し出を断ることもできます。
    そのため、頼もうとしている人に了解を得てから遺言書を残した方が良いでしょう。
    親が飼っておられる犬の行く末を案じている様子であるなら、上記のとおり、飼い犬に直接財産を残すことはできないけれど、信頼できる人に対して遺言書で飼い犬の世話とそのための財産を託すことが出来ることを教えてあげてはいかがでしょうか。

    その他の「負担付遺言」の活用方法

    余談ですが、この「負担付遺言」は「妻の介護をすることを条件に、長男に金2,000万円を相続させる。」といった形で活用することもできます。
    もし、例えば親が遺言書を残すことを躊躇されているようであれば、愛する妻や夫のために「負担付遺言」を上手に活用してはどうかと伝えると、遺言書を残しやすくなるのではないかと思います。

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