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家族信託

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知っておきたい
「家族信託」の基礎知識

目次

  1. ①「家族信託」って何?
  2. ②「家族信託」で、親に介護が必要となったときの困りごとを回避!
  3. ③「家族信託」で、相続対策の幅が広がります
  4. ④「家族信託」の進め方

①「家族信託」って何?

家族信託は、この数年で急速に普及しはじめた、比較的新しい仕組みなのですが、認知症対策や相続対策に使えることが分かってきました。

信用できる家族に不動産等の財産の管理権を渡して、その管理を任せる仕組みが「家族信託」です。つまり、子が親に代わって財産を管理するのです。 管理する権利を渡しますが、実質的な所有権は親に残したまま、その財産は親のために使われます。つまり、贈与ではありませんから、贈与税は掛かりません。

②「家族信託」で、親に介護が必要となったときの困りごとを回避!

家族信託を活用すれば、親が認知症になっても慌てずに、実家やお金の管理をすることができるので、親の認知症対策にもなります。

財産を管理・処分するには、自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする「意思能力」が必要です。しかし、認知症等によって意思能力が失われると、不動産の売却や預貯金の払い戻しなどを行うことができなくなってしまいます。(口座も凍結されてしまいます)

このような場合に利用できる制度のひとつに、成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)がありますが、法定後見制度の場合、預貯金があるうちに自宅を売却したり、金融資産を売買したりといった柔軟な資産活用をしたり、贈与等の税金対策をしたりすることは基本的にはできません。 任意後見制度の場合、本人が財産を処分する権利は残るため、詐欺や悪徳商法の被害に遭う危険が残ってしまいます。 また、成年後見制度は、ほとんどの場合、本人が亡くなるまで継続されるため、「自宅が売却できたから成年後見制度の利用を止めたい」というわけにはいきません。

そこで、成年後見制度に代わる方法として、「家族信託」が注目されているのです。

例えば、親が元気なうちに、親の財産の管理権を子に渡して家族信託契約を結ぶことで、親が認知症になった時などに家を売る必要が出てきたら、子が家を売ったり、預貯金を下ろしたりすることができ、介護費用の工面もスムーズに行うことができます。

③「家族信託」で、相続対策の幅が広がります

相続対策というと、「遺言書」が最もポピュラーな方法です。遺言書によって、自分が死亡した後、財産を誰に承継させるかを決めることができます。 しかし、本人死亡以降に生じた相続については、遺言で決めておくことはできません。例えば「自分の財産は全て妻に相続させ、妻が死亡後は、自分の弟に相続させたい」という希望を持っていたとしても、遺言書ではできません。

ところが、家族信託では財産の承継先を先々の相続まで、決めておくことが可能なのです。

また、事業承継においても家族信託を有効に活用することができます。例えば、「後継者は決まっているけれど、経営から退くつもりはない」とお考えの経営者には有効な活用法があります。

事業承継には、後継者に対して適切な時期に、株式の承継を行うことが理想です。しかし、実際には税金を考慮してタイミングを決めざるを得ません。 家族信託を活用して後継者に株式を信託した場合、株式の経営権と財産的価値が分離されます。経営者は、経営権を引き受けることで、信託後も自ら経営を行うことが可能です。一方、財産的価値は後継者が取得するため、税負担の少ない株式評価の低いタイミングで株式の承継を行うことができます。

④「家族信託」の進め方

家族信託は、使い方次第で様々な効果を発揮する、いわば「新しく開発された薬」といえる仕組みです。想像力次第で、様々な効果的活用法があります。

しかし、家族信託は万能の制度ではありません。「新しく開発された薬」で「様々な活用法がある」だけに、その取り扱いは難しく、家族信託の実務に精通した専門家さえ少ないのが現状です。ご自身で勉強して活用することも可能ですが、率直に申し上げて専門家に相談することなく、有効な家族信託を設定することは難しいと言えます。

家族信託は、信託契約書か遺言書を作成することで始めることができますが、家族信託は非常に複雑な契約であり、ご家族の状況に合わせて他の制度も組み合わせることが必要になります。もし、ご自身で行って後々間違いや漏れがみつかると法律上無効になるだけでなく、家族間での紛争の原因となることがあります。 例えば、親の認知症対策として家族信託を検討するのであれば、同時に成年後見制度や遺言書なども比較見当し、場合によってはそれらを同時に活用すべきこともあります。 ご自身で何とかしようとせず、家族信託を利用する際は専門家へ相談することを強くお勧めいたします。

ほんの一例ですが、こんな具合に。
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