②「家族信託」で、親に介護が必要となったときの困りごとを回避!
家族信託を活用すれば、親が認知症になっても慌てずに、実家やお金の管理をすることができるので、親の認知症対策にもなります。
財産を管理・処分するには、自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする「意思能力」が必要です。しかし、認知症等によって意思能力が失われると、不動産の売却や預貯金の払い戻しなどを行うことができなくなってしまいます。(口座も凍結されてしまいます)
このような場合に利用できる制度のひとつに、成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)がありますが、法定後見制度の場合、預貯金があるうちに自宅を売却したり、金融資産を売買したりといった柔軟な資産活用をしたり、贈与等の税金対策をしたりすることは基本的にはできません。 任意後見制度の場合、本人が財産を処分する権利は残るため、詐欺や悪徳商法の被害に遭う危険が残ってしまいます。 また、成年後見制度は、ほとんどの場合、本人が亡くなるまで継続されるため、「自宅が売却できたから成年後見制度の利用を止めたい」というわけにはいきません。
そこで、成年後見制度に代わる方法として、「家族信託」が注目されているのです。
例えば、親が元気なうちに、親の財産の管理権を子に渡して家族信託契約を結ぶことで、親が認知症になった時などに家を売る必要が出てきたら、子が家を売ったり、預貯金を下ろしたりすることができ、介護費用の工面もスムーズに行うことができます。