地域包括支援センターの社会福祉士・
市役所の
福祉担当部署の方
子どもや親族などの身元引受人がいないため、必要な医療行為や福祉サービスなど、適切な支援を受けられない高齢者がいる。
その方が認知症などにより判断能力を失う前であれば、「任意後見制度」、既に認知症の症状が出始めている場合、「法定後見制度」という方法があります。
後見人は、本人の財産を管理し、本人にとって必要な医療や福祉サービスの利用を考え、利用するための契約や料金の支払い、退院や退所をする時の手続きなどを行います。
身元引受人がいない場合、利用契約できない福祉サービスの事業所があります。後見人は身元引受人とは異なりますが、後見人がいれば、身元引受人がいなくても利用契約できる事業所は多くあります。
後見人がいれば福祉関係者は積極的に支援がしやすくなりますし、その結果、本人の生活の質も向上するでしょう。
家族や親族はいるが、関係性が悪いため支援が期待できない高齢者夫婦。老老介護で、この先、共倒れのおそれもある。どうしたらいいか。
そのご夫婦が認知症などにより判断能力を失う前であれば、自分がこの世を去った後、配偶者が経済的に困ることのないよう、「遺言書」を書いておきたいですね。そのうえで「任意後見制度」を活用すると良いでしょう。
既に認知症の症状が出始めている場合、「法定後見制度」という方法があります。後見人は、本人の財産を管理し、本人にとって必要な医療や福祉サービスの利用を考え、利用するための契約や料金の支払い、退院や退所をする時の手続きなどを行います。
後見人がいれば福祉関係者は積極的に支援がしやすくなりますし、その結果、本人の生活の質も向上するでしょう。
居宅介護支援事業所の
ケアマネジャーさん
親族が頼りにできずキーパーソンがいない(または親族はいるが関わりが薄い)高齢者。認知症の症状も出始めたが、支援を進められなくて困るし、どこまで親族に相談して関わってもらえばいいか。
既に認知症の症状が出始めている場合、「法定後見制度」という方法があります。
後見人は、本人の代理人として財産を管理し、本人に必要な福祉サービスの利用を考え、利用するための契約や料金の支払いなどを行います。そのため、キーパーソンがいない場合でも後見人がいれば、福祉関係者は積極的に支援がしやすくなりますし、その結果、本人の生活の質も向上するでしょう。
「成年後見制度」は知っているが、きちんと理解していないので、相談にのれない。
「成年後見制度」について、知識は持っていても、実際にどのようなケースに対してどのように活用できるのかといった具体的なイメージをしづらいものです。
メリットだけではなくデメリットもありますから、正しい知識を持って相談に対応したいですね。思い切って「成年後見制度」に詳しい専門家に、ケアマネの皆さんが集まる勉強会などの講師を依頼してはいかがでしょうか。気軽に応じてくれる専門家もいると思います。
当事務所も勉強会の講師を承っております。お気軽にご相談ください。
通帳や印鑑の管理が不安になった高齢者から、「通帳を預かってほしい」と呼び出され、それはルール上できないと断っても何度も頼まれて困っている。
情に絆されて、うっかり預かってしまうことがないようにしましょう。
ひとまず社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」を活用すれば、この点については、問題を解消することができるでしょう。
しかし、認知症の進行等により、その高齢者に判断能力が無くなってしまった場合、「日常生活自立支援事業」では対応できなくなります。
「日常生活自立支援事業」の活用と同時に、「成年後見制度」を活用した方が良いでしょう。
担当している一人暮らしの高齢者で、悪徳商法の被害に遭っていると思われる方がいる。説得しても「詐欺ではない」と聞く耳を持ってくれない。
悪徳商法や詐欺を行う者たちは、騙すことができた人たちのリストを作り、何度も何度も狙ってきます。そうした高齢者の手元に通帳や印鑑を置いておけば、次々に被害に遭ってしまいます。
社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」を活用し、手元に通帳や印鑑を置かないようにすることで被害を防いだり、軽減することができます。
しかし、認知症の進行等により、その高齢者に判断能力が無くなってしまった場合、「日常生活自立支援事業」では対応できなくなります。
「日常生活自立支援事業」の活用と同時に、「成年後見制度」を活用した方が良いでしょう。
施設に入所している認知症高齢者。親族が、利用料を支払ってくれない。
利用料を支払わないというのは、本人の財産を親族が使い込んでいる可能性もあり、高齢者虐待(経済的虐待)が疑われます。市町村や地域包括支援センターに相談(通報)しましょう。
本人の権利擁護のため、「法定後見制度」を活用すべきです。親族が法定後見制度を利用するための手続をしない場合、市町村長がその手続を行うことができます。
医療機関で高齢者の対応をする
ケースワーカー
(医療ソーシャルワーカー)さん
退院を検討することになった入院患者がいるが、後遺症により入院前同様の生活が難しく、身近に身寄りもないため、退院後の通院・投薬や財産の管理に不安がある。
その方が認知症などにより判断能力を失う前であれば、「任意後見制度」という方法があります。
もし、既に認知症などにより判断能力を失っている状態であれば、「法定後見制度」という方法があります。後見人は、本人の代理人として財産を管理し、本人にとって必要な医療や福祉サービスの利用を考え、利用するための契約や料金の支払い、退院や退所をする時の手続きなどを行います。
介護施設で高齢者の対応をする
相談員さん
キーパーソンが、施設利用者に関することを何もしてくれないので困っている。
その施設利用者様が認知症などにより判断能力を失う前であれば、「任意後見制度」、既に認知症の症状が出始めている場合、「法定後見制度」という方法があります。後見人は、本人の代理人として本人の財産を管理し、本人にとって必要な医療や福祉サービスの利用を考え、利用するための契約や料金の支払い、退院や退所をする時の手続きなどを行います。
後見人がいれば福祉関係者は積極的に支援がしやすくなりますし、その結果、本人の生活の質も向上するでしょう。
地域の民生委員さん
最近家に閉じこもりがちの独居高齢者。訪問したところ様子がおかしいので、病院を受診してもらうと認知症と診断された。この方の今後をどうしたらいいか。
家族が近くにいないとか、そもそも家族がいないとか、関係性が良くないといった場合、「法定後見制度」という方法があります。
後見人は、本人の代理人として本人の財産を管理し、本人が望んでいる生活が実現できるよう考え、医療や福祉サービスが必要な場合にはその利用を考え、利用するための契約や料金の支払い、退院や退所をする時の手続きなどを行います。
後見人がつくことで福祉関係者も積極的な支援がしやすくなりますから、その結果、本人は安心して豊かな生活を送ることができるでしょう。