宮澤優一事務所

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老いじたく・相続Q&A
今までに、たくさんの方からこんな相談をいただきました。

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親や配偶者に介護が必要になった時が心配・
いま困っている「ご家族」

離れて住んでいる親が認知症などで介護が必要な状態になったら、どうやって親の生活を支えたらいいか。

 ご両親が認知症などにより判断能力を失う前であれば、「任意後見制度」や「家族信託」という方法があります。
もし、既に認知症などにより判断能力を失っている状態であれば、「法定後見制度」という方法があります。

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親が認知症と診断された。医療・介護費のため、親名義の定期預金の解約や不動産を売却したいが、「成年後見制度を利用しないとできない」と言われてしまった。

 口座名義人が死亡すると銀行口座が凍結されるというのはご存知の方が多いかと思いますが、口座名義人に認知症が疑われる 場合も口座は凍結され、預金の引き出しや解約が一切できなくなります。
 また、認知症が疑われる場合、不動産の売買契約も無効とされてしまいます。たとえ、定期預金の解約や不動産の売却が、ご 両親の医療や介護のためであったとしてもです。このような場合、「法定後見制度」を使うことで解決できます。
ただ、「法定後見制度」にはデメリットもありますから、認知症に罹患する前であれば「家族信託」によって備えることをお勧 めします。

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子どもがいない(または離れて住んでいる)ので、老老介護になったらどれだけ続けられるか、万が一の時に自分一人で手続きなどができるか不安。

 こうした不安は、「任意後見制度」で解決できます。専門家に後見人になってもらえば、認知症になっても預貯金や収入支出 の管理のほか、生活環境を整えたり、介護サービスを利用するための手続きや契約、病院での治療や入院に関する手続きといっ たことを任せることができます。

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親や配偶者が亡くなった
後のことが心配な 「ご家族」

親が住む実家や、所有する農地・山林の使い道がなく、今後も管理できる者がいない。

 こうした財産は、親が亡くなった後、相続人の負担となることが多い、いわば「負の財産」といえます。例えば親が住む実家であれば、「家族信託」を活用して、所有権を子に移しておき、元気なうちは親が住み続け、認知症等により介護施設に入所するなどした場合には、子が売却等の処分ができるようにしておくのも方法の一つです。
 農地や山林は、簡単に売ったり貸したりできる土地ではありません。いかに活用するか、いかに相続した人の負担にならないようにするかを考えておきたいですね。

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兄弟の折り合いがあまりよくないので、親の遺産相続でトラブルになりそうだ。遺言書を書いてもらうにはどうしたらいいのか。

 親に「遺言を書いて」と頼んでいることを、他の兄弟に知られてしまえば、「自分に有利な遺言を書かせようとしている」と誤解され、かえって感情的にトラブルがこじれてしまうことも考えられます。
 また、親を騙したり、脅したりして無理矢理に遺言を作成させてしまうと、それをした人は、相続欠格となり、相続人の資格が剥奪されてしまいます。あくまでも親自身に自発的に「遺言を書こう」と思い立ってもらうことが大切です。
 そのために、地域で開催されている相続や遺言に関する勉強会などへの参加を促したり、同伴するというのも効果的な方法です。
 当事務所も各地で「老いじたく」に関する講演を行っております。ぜひ参加してみてください。

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親は再婚で、前婚の時の子どもがいるのは知っているが、ほとんど関わりがない。いざ相続となった時にもめるのではないかと不安。

 親の財産を相続する手続きを行うためには、法律で定められた相続人全員が話し合いを行い、その相続人全員が合意をし、その内容を遺産分割協議書にして相続人全員が実印を押す必要があります。
 前婚の子、後婚の子、どちらも相続人です。全員が揃って話し合い、親の財産をどのように分けるかについて合意をする必要がありますが、一般的には、その合意はおろか、話し合いを実現することも難しいと考えられます。
 このような場合、親が「遺言書」を残しておくと、相続人全員の話し合いや合意の必要はなくなり、スムーズに財産を相続することができます。

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親がどれだけ財産を持っているかわからない。もしかしたら借金があったり、連帯保証人になっているのではないか。

 相続される財産は、プラスの財産ばかりではありません。借金や保証人の立場といったマイナスの財産も相続されます。しかし、マイナスの財産については、親が子に打ち明けないことが多いのではないかと思います。
 親が亡くなったとき、親の相続手続きを始めて預貯金や現金などに手を付けてしまうと、後で借金等があることが分かった場合でも「相続放棄」ができません。そうならないように、親の借金等を把握する必要があります。

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