宮澤優一事務所

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「成年後見(任意後見)」の料金

成年後見(任意後見)のご依頼にともなう料金の目安

当事務所に成年後見(任意後見)のご依頼をいただいた場合の料金の目安は下記のとおりです。

ご依頼いただくに際して、ご相談の段階で、おおよそのお見積もりを提示いたしますのでご安心ください。

成年後見・任意後見の料金

見守り契約

本人の判断能力が十分な間から、生活面を保護・支援する契約です。
見守り契約は、支援される方と支援する方との合意で、見守りの内容も自由に定めることができます。
見守り契約は、任意後見契約と一緒に締結することで有効に効力を発揮することができます。

〇見守り契約書の原案作成

50,000円

〇当事務所に見守り契約をご依頼いただく場合の料金

5,000円/月~

※例えば次のようなことを契約内容としていただくことができます。内容や回数により料金は変動します。

・「1ヶ月に1度訪問する」「毎日電話連絡をする」といった定期連絡
・暮らしの困りごとに関するご相談
・各種契約のアドバイスや立会い
・ 病院への付添い、医療行為の説明への立会いなど

任意代理契約・任意後見契約

備えとしての成年後見(任意後見)制度の契約は、判断能力があるときに契約をし、本人の判断能力が低下したときにスタートします。
ですから、判断能力があるまだまだ元気な本人を支える制度ではありません。

これに対して「任意代理契約」は、備えとしての成年後見(任意後見)制度がスタートするまでの間、本人を支援して、備えとしての成年後見(任意後見)制度のスタート前に備える契約です。

〇任意代理契約・任意後見契約書の原案作成

80,000円

〇当事務所に任意代理契約をご依頼いただく場合の料金

10,000円~

※例えば次のようなことを契約内容としていただくことができます。内容や回数により料金は変動します。

・財産の管理
・金融機関との取引
・年金の受取り
・生活費の支払い
・権利証や通帳・印鑑カードの保管
・医療費の支払や管理など

死後事務委任契約

本人の判断能力が十分なうちに、本人の死後の葬儀や埋葬に関する事務について、受任者に代理権を付与する委任契約です。
死後事務委任契約のみを結ぶことは出来ません。
必ず任意代理契約とともにしなければ効力が発生しません。

〇死後事務委任契約書作成(任意代理契約書の作成費用を含む)

100,000円

〇当事務所に死後事務委任契約をご依頼いただく場合の料金

100,000円~

※例えば次のようなことを契約内容としていただくことができます。内容や回数により料金は変動します。

・行政官庁への届出
・勤務先企業の退職手続き
・医療機関に対する事務
・埋葬・散骨に関する事務
・住居引き渡しまでの管理
・住居内の遺品整理
・公共料金等に関する事務

相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

⇒「相続」に関するコラム
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