なんでも相談 2017.02.03 後見人になると、相続の時に有利ですか? 姉が母の後見人になりたいといって相談してきました。 私は母と離れて暮らしていますので、姉が後見人になってくれるのは本当なら良いことだと思います。 でも、正直言って姉はガメツイ人で、今までの行動などから、母の財産(それほど多くはないと思いますが)を自分のものにしようとか、相続の時に自分の有利になるようにしようという下心しか見えません。 後見人になると、母の財産を自分にとって有利に動かしたりすることはできるのでしょうか。 姉が良いように母の財産に手を付けるのではないかと心配です。 行政書士 宮澤優一 より: 2月 3, 2017 10:30 pm 後見人になることで財産承継を自分の有利に運ぶことができるとはいえない 後見人になることで財産承継を自分の有利に運ぶことができるとはいえません。 なぜなら、成年後見制度は、「本人のため」の制度だからです。 後見人の利益のための制度ではありません。 後見人の行為は裁判所がチェックしている 確かに、ご質問にありましたとおり、相続財産を多く残そうとして、本人にとって必要なお金さえも使おうとしない後見人もいるようです。 あるいは、自分の有利にしようとして財産を動かそうとする後見人もいるようです。 こうした行為は、後見人の職務のあり方として問題があります。 ですから、そうしたことがないよう、後見人は家庭裁判所に自分の行った職務を報告しなければなりません。 後見人は家庭裁判所等のチェックを受けるということです。 そこで、もし後見人が自分の利益になるようなことをしていると、横領などの責任を問われる可能性もあります。 成年後見制度は「本人のため」の制度であり、「後見人のため」の制度ではありません。 以上のとおり、後見人は家庭裁判所により選任され、選任後は家庭裁判所によるチェックを受けますから、後見人になることで財産承継を自分の有利に運ぶことができるとはいえないのです。 それでも心配であれば、第三者を後見人候補者とするのも良い 後見人として必死で本人のためになるようにと考え、本人のためにしっかり財産管理していたとしても、本人が亡くなった時、親族などから財産管理の妥当性を疑われ、「後見人が自分自身のためにお金を使った。」などとクレームをつけられてしまうこともあるようです。 後見人も大変なのです。 もし、後見開始の審判を申立てる時、どうしても信用できない人が後見人候補者となっているのであれば、親族としてその就任に同意をしなければ、家庭裁判所は親族ではない第三者(法律専門職)を後見人に選任することになるでしょう。 あらかじめ、親族と話し合いをして、第三者を後見人候補者として申立てをするというのも良いでしょう。 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 相続が済んだのに、また財産が出てきて困っています。 一覧に戻る 次の記事> 兄が父の遺言を守らずに母の世話をしない。遺言を守らせたい。
後見人になることで財産承継を自分の有利に運ぶことができるとはいえない
後見人になることで財産承継を自分の有利に運ぶことができるとはいえません。
なぜなら、成年後見制度は、「本人のため」の制度だからです。
後見人の利益のための制度ではありません。
後見人の行為は裁判所がチェックしている
確かに、ご質問にありましたとおり、相続財産を多く残そうとして、本人にとって必要なお金さえも使おうとしない後見人もいるようです。
あるいは、自分の有利にしようとして財産を動かそうとする後見人もいるようです。
こうした行為は、後見人の職務のあり方として問題があります。
ですから、そうしたことがないよう、後見人は家庭裁判所に自分の行った職務を報告しなければなりません。
後見人は家庭裁判所等のチェックを受けるということです。
そこで、もし後見人が自分の利益になるようなことをしていると、横領などの責任を問われる可能性もあります。
成年後見制度は「本人のため」の制度であり、「後見人のため」の制度ではありません。
以上のとおり、後見人は家庭裁判所により選任され、選任後は家庭裁判所によるチェックを受けますから、後見人になることで財産承継を自分の有利に運ぶことができるとはいえないのです。
それでも心配であれば、第三者を後見人候補者とするのも良い
後見人として必死で本人のためになるようにと考え、本人のためにしっかり財産管理していたとしても、本人が亡くなった時、親族などから財産管理の妥当性を疑われ、「後見人が自分自身のためにお金を使った。」などとクレームをつけられてしまうこともあるようです。
後見人も大変なのです。
もし、後見開始の審判を申立てる時、どうしても信用できない人が後見人候補者となっているのであれば、親族としてその就任に同意をしなければ、家庭裁判所は親族ではない第三者(法律専門職)を後見人に選任することになるでしょう。
あらかじめ、親族と話し合いをして、第三者を後見人候補者として申立てをするというのも良いでしょう。
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