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成年後見制度の利用が困難な方に ~成年後見制度利用支援事業~

成年後見制度の利用が困難な方が受けられる補助

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、制度の利用が困難であるという方がいます。

身寄りがなくて申立てを行うことが困難。
財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難。

このような事情のある方です。
こうした方が、成年後見制度を利用するために受けられる補助があります。
事情があって成年後見制度の利用が困難な方に対して、市町村が補助することで、成年後見制度を利用しやすくしましょうというものです。

それが「成年後見制度利用支援事業」です。

成年後見制度利用支援事業の窓口は各市町村

この「成年後見制度利用支援事業」そのものは厚生労働省が実施しているものですが、事業を具体的に行うのは各市町村です。
この事業を実施するかどうかは、各市町村の判断に任されています。
ですから、市町村によっては事業を実施していないところもあると思います。

この事業を利用できる対象となるのは、下記の3つのいずれかに該当する方です。
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、この3つのいずれかに該当するために、制度の利用が困難である場合には、お住まいの市町村の福祉担当部署に相談されてはいかがでしょうか。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業を利用できる対象者

  1. 身寄りがなく、成年後見制度を利用するための申立てを行う人がいない方。(市町村長による申立てが必要な方)
  2. 障害福祉サービスを利用している、または利用しようとしている身寄りのない精神上の障害を持つ方。
  3. 成年後見制度を利用するために必要な費用を用意することが困難な方。




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