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相続放棄をした場合、生命保険の受け取りはどうなりますか。

夫が亡くなった時には相続放棄をして、家などは子どもたちに受け継いでもらおうと思っています。
ただ、私にはまだまだ生活がありますから、夫が加入してくれている生命保険を頼りにしたいと思っています。
相続放棄をした場合、生命保険金も受け取ることはできないのでしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    生命保険の「受取人が誰か」によって答えが違います!

    生命保険金の受け取りでは、「受取人が誰か」ということが一番重要です。
    つまり、受取人が「亡くなった本人」となっているのか、それとも「あなた(亡くなった方の妻などの相続人)」となっているのかということです。

    もし、受取人が「亡くなった本人」となっている場合には、生命保険金も相続財産の一部となります。
    したがって、この場合には相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることができません。

    もし、受取人があなた(亡くなった方の妻などの相続人)となっている場合には、あなたが生命保険金を受け取ることになります。
    相続放棄をしていたとしても、その結論に変わりはありません。
    なぜなら、この場合、保険金は相続財産ではなく、受取人であるあなたの財産となるからです。
    ですから、遺産分割協議の対象にもなりません。

    生命保険の取扱いで注意すべきこと

    ここからは余談になりますが、受取人の方が先に亡くなってしまっているのに、受取人が変更されないままになっているケースというのが意外と多いらしいです。
    その場合には、相続財産となりますので遺産分割協議が必要となります。
    また、上記のとおり生命保険金が相続財産とはならないケースでも、相続税の申告の際には相続財産とみなされるケースがありますのでご注意ください。

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