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遺言書を残すことを強要してはいけない!

相続欠格という、相続権を失わせるルールがあります

家族が話し合って、遺言書を残すという方が増えているようです。
とても良いことだと思います。

ただ、遺言書を残す際に注意しなければいけないことがあります。
それは、子どもが親に対して遺言書を残すことを、絶対に強要してはいけないということです。

遺言書を残す残さないは、個人の自由です。
家族で相続を話し合うときには、そのことを肝に銘じておかなければいけません。

家族会議型遺言

相続欠格となる5つの行為

法律では、次の5つの行為を親に対して行った子どもは、親の相続権を失うと定めています。
要は、相続財産欲しさに人を陥れるようなことをすると、相続権を失うという罰が当たるのです。

1.故意に親を殺害したり、殺害しようとしたために刑に処せられた子ども

相続欠格・殺人

2.親が殺害されたことを知っていたのに、これを告発・告訴しなかった子ども

相続欠格・告訴しない

3.詐欺や脅迫によって、親が相続に関する遺言書を残したり、遺言書を撤回、取消、変更することを妨害した子ども

親が遺言書を残そうとするのを邪魔すると、これに該当する可能性があります。

相続欠格・詐欺脅迫1

4.詐欺や脅迫によって、親に相続に関する遺言書を残させたり、遺言書を撤回、取消、変更させた子ども

親に遺言書を残すことを強要すると、これに該当する可能性があります。

相続欠格・詐欺脅迫2

5.相続に関する親の遺言書を偽造・変造したり、破棄したり、隠したりした子ども

相続欠格・偽造変造隠匿

相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

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