なんでも相談 2015.11.10 子も親もいない場合、全財産を妻に相続できますか? 松本市に住む夫婦です。 子どもはいません。 お互いの両親は既に他界しています。 退職をして老後の生活を送っておりますが、最近、お互いがこの世を去ったときのことを話します。 相続のことを調べたところ、私がこの世を去ることになれば、私の財産は妻と私の兄弟が相続人になることが分かりました。 兄弟と仲違いしているわけではありませんが、やはり私の財産は妻に全て相続させて、妻に安心して幸せに生活してもらいたいと思っています。 そのようなことはできますか。 行政書士 宮澤優一 より: 11月 10, 2015 11:17 pm 遺言書で相続分を指定することで、全財産を奥様に相続させることができます。 相続・遺言書に関するご質問ありがとうございます。 ご質問の答えは、あなたのケースですと、「全財産を妻に相続させる。」と記した遺言書を残しておけば、全財産を奥様に相続させることができます。 遺言書を残さないとどうなる? 遺言書を残さなかった場合の相続を考えてみましょう。 お子さまがおられないとのことで、ご両親もお亡くなりになっているということですね。 ご質問にありませんでしたが、祖父母もお亡くなりになっているという前提でお話いたします。 この場合、相続人は「奥様」とあなたの「兄弟」です。 法律で定められた相続分は、「奥様が4分の3」「兄弟が4分の1」です。 遺言書を残すと奥様に全財産を残すことができる理由 全財産を奥様に相続させたい場合、「全財産を妻に相続させる。」と記した遺言書を残しておけば良いのです。 なぜなら、兄弟姉妹には他の相続人と違って「遺留分」という権利が無いからです。 遺留分というのは、相続財産のうち、一定の相続人が「よこせ」と請求することができる一定割合のことです。 参考記事⇒「遺留分を侵害した遺言書も有効です!」 兄弟には遺留分が無いため、あなたが奥様に全財産がいくように遺言書で「全財産を妻に相続させる。」と記しておけば、その遺言書の内容はそのまま効力を発揮するというわけです。 愛する奥様の幸せを考えた場合、この方法がもっとも確実でしょう。 できれば、遺言書は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることをオススメします。 参考記事⇒「遺言書は公正証書にした方が安心です!」 参考記事⇒「自筆証書遺言より公正証書遺言を残した方が良い人」 参考記事⇒「遺言書の種類と特徴(公正証書遺言と自筆証書遺言)」 参考記事⇒「自筆証書遺言の作り方」 参考記事⇒「公正証書遺言の作り方」 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 法定の相続分と違う相続分を指定しても良いでしょうか 一覧に戻る 次の記事> 母の連れ子は義父の遺産を相続できますか?
遺言書で相続分を指定することで、全財産を奥様に相続させることができます。
相続・遺言書に関するご質問ありがとうございます。
ご質問の答えは、あなたのケースですと、「全財産を妻に相続させる。」と記した遺言書を残しておけば、全財産を奥様に相続させることができます。
遺言書を残さないとどうなる?
遺言書を残さなかった場合の相続を考えてみましょう。
お子さまがおられないとのことで、ご両親もお亡くなりになっているということですね。
ご質問にありませんでしたが、祖父母もお亡くなりになっているという前提でお話いたします。
この場合、相続人は「奥様」とあなたの「兄弟」です。
法律で定められた相続分は、「奥様が4分の3」「兄弟が4分の1」です。
遺言書を残すと奥様に全財産を残すことができる理由
全財産を奥様に相続させたい場合、「全財産を妻に相続させる。」と記した遺言書を残しておけば良いのです。
なぜなら、兄弟姉妹には他の相続人と違って「遺留分」という権利が無いからです。
遺留分というのは、相続財産のうち、一定の相続人が「よこせ」と請求することができる一定割合のことです。
参考記事⇒「遺留分を侵害した遺言書も有効です!」
兄弟には遺留分が無いため、あなたが奥様に全財産がいくように遺言書で「全財産を妻に相続させる。」と記しておけば、その遺言書の内容はそのまま効力を発揮するというわけです。
愛する奥様の幸せを考えた場合、この方法がもっとも確実でしょう。
できれば、遺言書は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることをオススメします。
参考記事⇒「遺言書は公正証書にした方が安心です!」
参考記事⇒「自筆証書遺言より公正証書遺言を残した方が良い人」
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