なんでも相談 2015.11.12 母の連れ子は義父の遺産を相続できますか? 私は、前の夫との間の子を育てていた頃、今の夫と出会い、その子を連れて今の主人と再婚しました。 今の夫には先妻の子が2人おりましたので、私はどの子にも分け隔てなく愛情を注いできたつもりです。 最近、今の夫が亡くなった時、つまり相続のことを考えます。 私が連れてきた子は、今の夫の2人の子どもと同じように今の夫の遺産を相続できるのでしょうか。 行政書士 宮澤優一 より: 11月 12, 2015 7:16 am 連れ子をともなって再婚しても、そのままでは、その子はあなたの夫の遺産を相続できません。 相続に関するご質問をいただき、ありがとうございます。 まず単刀直入にお答えいたしますと、上記のとおり「連れ子をともなって再婚しても、そのままでは、その子はあなたの夫の遺産を相続できません。 ただ、ある手続きをすることで、その子はあなたの夫の相続人となることができます。 その点を説明いたします。 相続人であるためには、「子」であることが必要 法律の定めにより、基本的に亡くなった方の子どもは相続人になります。 参考記事⇒「誰が相続人になるのか~相続の順位」 しかし、あなたと前の夫との間の子どもを連れ子として、その子をともなって今の夫と再婚していても、それだけでは、その子は「(今の)夫の子ども」にはならないのです。 もしかしたら、意外に思われるかも知れませんね。 日常の生活では、その子はあなたの夫のことを「お父さん」と呼んでいるでしょうし、あなたの夫も「自分の子ども」と思って愛情を注いでおられると思いますから、無理もないことです。 しかし、そのような関係であったとしても、法律上はあなたとあなたの夫は夫婦であっても、あなたの連れ子とあなたの(今の)夫との間に親子関係はないのです。 ですから、その子はあなたの(今の)夫が亡くなった時に、相続人とはなれない、つまり遺産を相続することはできないということになるのです。 (今の)夫がその連れ子を「養子」にしていれば話しは別 ただ、この場合に、(今の)夫がその子と「養子縁組」すれば話しは別です。 「養子縁組」することにより、その子と(今の)夫は法律上の親子関係になります。 つまり、その子は(今の)夫の「法律上の子ども」として、相続人になれるということです。 この時、その子と(今の)夫の子ども2人との間に、相続分の差はありません。 皆、同じ子どもとして、同じ相続分となります。 (今の)夫が、その子に対して財産を残すという遺言書を残しても良い 遺言書を残してもらうという方法もあります。 (今の)夫に、その子に対して財産を残すという遺言書を残してもらうのです。 ただし、その場合、(今の)夫の子2人の「遺留分」を侵害しないように配慮することが大切です。 参考記事⇒「親に遺言書を残してもらった方が良い5つの理由」 相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ ⇒「相続」に関するコラム ⇒「遺言書」に関するコラム ⇒「老後のそなえ」に関するコラム こんなお悩みやお困りごとを解決します! ⇒「相続手続き」を失敗したくない ⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい ⇒老後の不安をなくしたい <前の記事 子も親もいない場合、全財産を妻に相続できますか? 一覧に戻る 次の記事> 養子がいれば、亡くなった人の兄弟は相続人になれないか。
連れ子をともなって再婚しても、そのままでは、その子はあなたの夫の遺産を相続できません。
相続に関するご質問をいただき、ありがとうございます。
まず単刀直入にお答えいたしますと、上記のとおり「連れ子をともなって再婚しても、そのままでは、その子はあなたの夫の遺産を相続できません。
ただ、ある手続きをすることで、その子はあなたの夫の相続人となることができます。
その点を説明いたします。
相続人であるためには、「子」であることが必要
法律の定めにより、基本的に亡くなった方の子どもは相続人になります。
参考記事⇒「誰が相続人になるのか~相続の順位」
しかし、あなたと前の夫との間の子どもを連れ子として、その子をともなって今の夫と再婚していても、それだけでは、その子は「(今の)夫の子ども」にはならないのです。
もしかしたら、意外に思われるかも知れませんね。
日常の生活では、その子はあなたの夫のことを「お父さん」と呼んでいるでしょうし、あなたの夫も「自分の子ども」と思って愛情を注いでおられると思いますから、無理もないことです。
しかし、そのような関係であったとしても、法律上はあなたとあなたの夫は夫婦であっても、あなたの連れ子とあなたの(今の)夫との間に親子関係はないのです。
ですから、その子はあなたの(今の)夫が亡くなった時に、相続人とはなれない、つまり遺産を相続することはできないということになるのです。
(今の)夫がその連れ子を「養子」にしていれば話しは別
ただ、この場合に、(今の)夫がその子と「養子縁組」すれば話しは別です。
「養子縁組」することにより、その子と(今の)夫は法律上の親子関係になります。
つまり、その子は(今の)夫の「法律上の子ども」として、相続人になれるということです。
この時、その子と(今の)夫の子ども2人との間に、相続分の差はありません。
皆、同じ子どもとして、同じ相続分となります。
(今の)夫が、その子に対して財産を残すという遺言書を残しても良い
遺言書を残してもらうという方法もあります。
(今の)夫に、その子に対して財産を残すという遺言書を残してもらうのです。
ただし、その場合、(今の)夫の子2人の「遺留分」を侵害しないように配慮することが大切です。
参考記事⇒「親に遺言書を残してもらった方が良い5つの理由」
相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ
⇒「相続」に関するコラム
⇒「遺言書」に関するコラム
⇒「老後のそなえ」に関するコラム
こんなお悩みやお困りごとを解決します!
⇒「相続手続き」を失敗したくない
⇒確実に実現される「遺言書」を作りたい
⇒老後の不安をなくしたい