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母の連れ子は義父の遺産を相続できますか?

私は、前の夫との間の子を育てていた頃、今の夫と出会い、その子を連れて今の主人と再婚しました。
今の夫には先妻の子が2人おりましたので、私はどの子にも分け隔てなく愛情を注いできたつもりです。
最近、今の夫が亡くなった時、つまり相続のことを考えます。
私が連れてきた子は、今の夫の2人の子どもと同じように今の夫の遺産を相続できるのでしょうか。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    連れ子をともなって再婚しても、そのままでは、その子はあなたの夫の遺産を相続できません。

    相続に関するご質問をいただき、ありがとうございます。
    まず単刀直入にお答えいたしますと、上記のとおり「連れ子をともなって再婚しても、そのままでは、その子はあなたの夫の遺産を相続できません。

    ただ、ある手続きをすることで、その子はあなたの夫の相続人となることができます。
    その点を説明いたします。

    連れ子は相続人にならない

    相続人であるためには、「子」であることが必要

    法律の定めにより、基本的に亡くなった方の子どもは相続人になります。

    参考記事⇒「誰が相続人になるのか~相続の順位」

    しかし、あなたと前の夫との間の子どもを連れ子として、その子をともなって今の夫と再婚していても、それだけでは、その子は「(今の)夫の子ども」にはならないのです。

    もしかしたら、意外に思われるかも知れませんね。

    日常の生活では、その子はあなたの夫のことを「お父さん」と呼んでいるでしょうし、あなたの夫も「自分の子ども」と思って愛情を注いでおられると思いますから、無理もないことです。

    しかし、そのような関係であったとしても、法律上はあなたとあなたの夫は夫婦であっても、あなたの連れ子とあなたの(今の)夫との間に親子関係はないのです。

    ですから、その子はあなたの(今の)夫が亡くなった時に、相続人とはなれない、つまり遺産を相続することはできないということになるのです。

    (今の)夫がその連れ子を「養子」にしていれば話しは別

    ただ、この場合に、(今の)夫がその子と「養子縁組」すれば話しは別です。

    「養子縁組」することにより、その子と(今の)夫は法律上の親子関係になります。
    つまり、その子は(今の)夫の「法律上の子ども」として、相続人になれるということです。

    この時、その子と(今の)夫の子ども2人との間に、相続分の差はありません。
    皆、同じ子どもとして、同じ相続分となります。

    (今の)夫が、その子に対して財産を残すという遺言書を残しても良い

    遺言書を残してもらうという方法もあります。
    (今の)夫に、その子に対して財産を残すという遺言書を残してもらうのです。

    ただし、その場合、(今の)夫の子2人の「遺留分」を侵害しないように配慮することが大切です。

    参考記事⇒「親に遺言書を残してもらった方が良い5つの理由」

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