- コラム
遺言書を取り消して新たな遺言書を残す方法(遺言書の作り直し)
遺言書はいつでも撤回でき、何回でも作り直すことができるが、注意が必要
法律では、「遺言書はいつでも撤回できる」とされています。
ですから、もし、以前に書いた遺言書の内容を見直して作り直したいという場合、一度残したものを取り消して、新たに作成することができます。
何回でも作り直して良いのです。
実際、毎年お正月に遺言書を見直して書き換えるという方もおられます。
相続を円滑・円満に進めるうえで、とても良いことだと思います。
その場合、古い遺言書をそのまま残してしまうと、それを残した人が亡くなった後で遺言書がいくつも出てきて、相続トラブルを引き起こしてしまうことが考えられます。
相続トラブル防止のためにも、以前に書いた遺言書を取り消して、新たに残す場合には、次のことに注意する必要があります。
自筆証書遺言の場合
新たに遺言書を残したら、古いものは相続トラブルのもとになりますから、シュレッダーにかけて確実に破棄しましょう。
他人に遺言書を預けていたら、預けた人から古いものを回収して、やはりシュレッダーにかけて確実に破棄しましょう。
もし、回収ができないような場合には、新たに遺言書を残す場合に、次のような文言を入れておきましょう。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、遺言書を破棄しただけでは撤回したことになりません!
遺言書を残した方の手元にあるのは、公正証書遺言の正本や謄本で、原本は公証役場に保管されているからです。
そのため、新しいものを作成して、古いものを撤回しなければなりません。
遺言書を作成した公証役場の公証人に「古い遺言書を撤回して新しく作り直したい。」と相談して、新たな公正証書遺言を残すようにしましょう。
同じ方法で作り直す必要はありません
遺言書を作り直す場合に、古いものと新しいものが同じ方式である必要はありません。
つまり、自筆証書を公正証書で撤回することも可能です。
逆に、公正証書を自筆証書で撤回することも可能です。
このような場合、遺言書を撤回したとみなされます
公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、古い遺言書とバッティングする内容のものを新たに作成した場合には、そのバッティングしている内容の部分を撤回したことになります。
例えば、先の遺言書に「土地を長男に相続させる」と残しておいたけれど、後の遺言書で「土地を次男に相続させる」と残したような場合です。
また、遺言書を残した後に、その内容とバッティングするような行為をしても、その遺言書の内容は撤回したものとみなされます。
例えば、遺言書に「自動車を長男に相続させる」と残しておいたけれど、その自動車を生きているうちに友人に売却したような場合です。
しかし、やはり相続トラブルを防止する意味でも、遺言書の撤回は、古いものを破棄したうえで新しく書き直した方が安全・安心です。
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