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遺言書を隠した家族に罰はないのですか?

私の父は、自分で商売をしていました。
その父が最近亡くなりました。
私は兄と2人兄弟なのですが、兄は商売を継ぐことを拒否してさっさと家を出て行ってしまったので、私が父と一緒に商売をしてきました。
その父は、普段から「私に財産を残すから商売を継いで欲しい」と口にしており、それを遺言書にして母に託していました。
兄も、その遺言の存在は知っていました。
ところが、父が亡くなってすぐ、兄は母から遺言を取り上げて、どこかに隠してしまいました。
こういう自分勝手なことをする兄に、何の罰もないのでしょうか。
こんな兄と財産を分け合わなければならないのは納得がいきません。

  • 行政書士 宮澤優一 より:

    遺言書を隠す行為は「相続欠格」に該当し、相続人ではなくなります。

    あなたのお兄様が亡くなったお父様の遺言書を隠す行為は、「相続欠格」に該当すると考えられます。

    つまり、相続人ではなくなるということです。

    そうすると、あなたはお兄様を除いて、お母様と遺産分割協議をして財産を分け合うことができます。

    相続欠格とは何か?

    相続欠格とは、相続人が民法で定める「相続欠格事由」に該当した場合に、その相続人から相続する権利を奪う制度です。

    民法は、「相続欠格事由」として、次の事由を挙げています。

    ①亡くなった人(被相続人)または自分より先順位もしくは同順位にある相続人を殺し、または殺そうとしたため刑に処せられた場合

    ②被相続人が殺されたことを知りながら、これを告訴・告発しなかった場合

    ③詐欺または強迫によって、被相続人が遺言しようとするのを、または取り消そうとするのを、もしくは変更しようとするのを妨けた場合

    ④詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせ、または遺言を取り消させ、もしくはこれを変更させた場合

    ⑤被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した場合

    逆にいうと、相続人が、亡くなった人に対して、上記の事由に該当しない程度にひどい仕打ちをした場合でも、その相続人は相続欠格者にはなりません。

    【参考記事】

    遺言書を残すことを強要してはいけない!

    有効な遺言書である必要があります。

    欠格事由で問題となる遺言は、被相続人の相続に関する遺言に限られます。

    つまり、相続分をどうやって分けるか、誰が遺産を受け継ぐか、遺贈、認知などを内容とする遺言に限られるということです。

    ですから、例えば、後見人の指定や祭祀承継者の指定などを内容とする遺言は関係がありません。

    また、偽造、変造、破棄または隠匿の対象となる遺言は、有効に成立しているものに限られます。

    遺言書を隠すことが、上記の「相続欠格事由」に該当するというためには、「遺言書をわざと隠した」という故意があるだけでなく、遺言書を隠すことによって「相続で自分が有利になるように」と考え、不利になるのを妨げようとする意思(利得意思といいます)があることを要します。

    ご質問の場合において、お父様が残された遺言書が法的に有効なものであったとして、お兄様が「相続で自分が有利になるように」と考えて、その遺言書をお母様から取り上げて隠した場合、お兄様には相続欠格事由があるものと認められます。

    したがって、あなたは、お兄様を相続欠格者として、相続人からお兄様を除いて、お母様と遺産分割協議をして財産を分け合うことができます。

    相続・遺言書・老後のそなえ(成年後見)について詳しく知りたい方へ

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